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  3. 推定相続人の把握

生前にできる手続き推定相続人の把握

誰が相続人?

最初に、
相続人が誰なのか?
を把握しましょう!

相続順位早見表

相続順位

相続人や順位は、法律で定められています。

第一順位(子)

被相続人に子がいる場合、その子は第一順位の相続人となります。実子、養子の区分や嫡出子、非嫡出子の区分は問いません。
なお、被相続人の子が、相続開始前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当したとき、もしくは排除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲相続します。ただし、被相続人の子が相続放棄した場合には、代襲相続は発生しません。

第二順位(親など)

第一順位の相続人がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。

第三順位(兄弟姉妹など)

第一順位、第二順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。なお、第三順位の相続人には、その子についてのみ代襲相続が発生します。

相続人の決まり方

  1. 配偶者は常に相続人。
  2. 配偶者に加えて、子がいる場合は、「第一順位」も相続人となる。配偶者がすでに死亡している場合も同様。
  3. 子がすでになくっている場合は、孫が代わりの相続人(代襲相続人)となる。
  4. 孫がすでに亡くなっていればひ孫にと何代でも代襲できる。
  5. 「第一順位」の相続人が誰もいない場合に限り、親等が「第二順位」の相続人となる。
  6. 親がともに死亡している場合は、祖父母にさかのぼる。
  7. 「第二順位」も何代でもさかのぼれる。
  8. 「第二順位」の相続人もいない場合は、兄弟姉妹が「第三順位」の相続人となる。
  9. 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥姪が代襲相続人となる。
  10. 甥姪もすでに亡くなっている場合は、甥姪の子は代襲相続人にはなれない。

相続人確定に影響する事項

相続欠格

遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などしたり、相続に関して犯罪を犯したものは、相続できません。(民法891条)
※ただし、代襲相続の原因とはなります。(相続欠格者の子は相続できる。)

代襲相続

親より子が先に死亡していた場合、その死亡した子の子(孫)が相続人となります。
代襲相続が発生する原因として、子の「死亡」「相続欠格」「廃除」があります。
それに対し、子が「相続放棄」した場合は、代襲相続が発生しません。(=孫は相続人とならない)

推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人となるべき者が、被相続人対して虐待若しくは、重大な侮辱を加えたときはは、またはその他著しい飛行があった時ときは、その被相続人は、家庭裁判所に廃除の申し立てることができます。その申立てが認められると相続できなくなります。(民法892条)
※ただし、代襲相続の原因とはなります。(廃除者の子は相続できる。)

養子縁組

養子は、役場に養子届を提出することで、実子と何ら変わりない相続権を持った子となります。
一度養子縁組をすると、互いが合意しない限り養子縁組を解消することはできません。その点を注意しなければなりません。
なお、「普通養子縁組」は、実親との養親、どちらに対しても相続人とんります。これに対して「特別養子縁組」は実親との関係はなくなりますので、養親のみに対して相続人となります。

法定相続分は?

次に、
法定相続分を
を把握しましょう!

法定相続分早見表

法定相続人
法定相続分
配偶者+子(第一順位) ・配偶者1/2
・子(第一順位)1/2
配偶者+親等(第二順位) ・配偶者2/3
・子(第二順位)1/3
配偶者+兄弟姉妹(第三順位) ・配偶者3/4
・兄弟姉妹(第三順位)1/4
配偶者のみ ・配偶者1/1
子(第一順位)のみ ・子(第一順位)1/1
親等(第二順位)のみ ・親等(第二順位)1/1
兄弟姉妹(第三順位)のみ ・兄弟姉妹(第三順位)1/1

※子や兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

例)母と子3人の場合

→母は1/2

→子全員の法定相続分は1/2なので、これを3人で分けると1人あたり1/6となります。

相続人の調査方法は?

必要な戸籍謄本等を収集

相続人を調査する為には、戸籍謄本等の収集が必要不可欠となります。
通常の相続手続きにおいては下記の戸籍謄本等が必要となります。
  • 「亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」
  • 「相続人となる方全員の現在の戸籍謄本」
  • 「場合によって、亡くなった方の住民票・相続人の方の住民票」
この戸籍謄本ですが、亡くなった方の本籍役場で取得をします。
仮に亡くなった方が、本籍を転々としていた場合、その都度に本籍役場に請求をしなければなりません。
当事務所では、数多くの相続のご相談・ご依頼を頂いておりますが、一般的には4~7通ほど取得をします。
相続人が多いなどの理由で30通近く取得しケースもございます。

戸籍の取得方法

①役場で直接取得

本籍役場に足を運んで取得します。
本人以外の者が取得する場合は、委任状が必要となります。

委任状ひな形

②役場に郵送して取得

本籍が遠方の場合もあります。そのような場合は、郵送にて戸籍謄本等を取得します。
郵送請求の場合、下記の書類等を送付します。
  • 請求書
  • 手数料
  • 本人確認書類
  • 返信用封筒
請求書は各自治体のHPで取得できる場合がほとんどです。
ここで注意していただき事は、「手数料」です。

③郵送取得時の手数料について

戸籍等を取得する為には、代金を支払分ければなりません。
郵送請求の場合は、どのように支払うのでしょうか?
郵送請求の場合、「定額小為替」で支払分ければなりません。
現金書留や切手や収入証紙、収入印紙では支払が出来ないことになっています。
この「定額小為替」は郵便局で購入できますが、1枚につき100円かかり、何枚か購入するとすぐに千円を超えてしまいます。
ゆうちょ銀行「定額小為替」のページ

相続放棄の確認

相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄をした者がいるかどうか不明な場合は、家庭裁判所に相続放棄申述受理の照会をすることにより、相続放棄者がいるかどうか確認することができます。

相続調査は、思った以上に大変です。
相続人が多い場合などは、専門家に依頼した方が良いかもしれません。

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・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
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