ホーム

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。
  1. ホーム
  2. 相続開始後の手続き
  3. 相続財産の調査及び目録の作成

相続開始後の手続き相続財産の調査及び目録の作成

相続財産とは

相続財産
亡くなられた方が所有していた財産をいいます。不動産・預貯金などのプラスの財産と、借金・保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続人が、故人(被相続人)の財産が分らない事は非常に多くあります。
そのため、生前に財産目録を作成し、相続人に残すことは、相続手続きをスムーズに行う上でとても重要です。
仮に、マイナス財産の方が多いようでしたら、相続放棄も検討しなければなりません。

主な相続財産

プラスの財産
不動産
土地・建物・借地権等
有価証券
国債・株式等
預貯金・現金
家庭用財産
車・家財道具等
マイナスの財産
借金
借入金・ローン・リース代等
公租公課
国県市税・社会保険費等
保証債務
保証人の地位等
その他
未払い医療費等

一般的な相続財産とは別に、「みなし相続財産」といわれる財産があります。

これは、被相続人が死亡していた財産ではありませんが、相続により取得したものとみなされて相続税の対象となる財産です。

逆に、「みなし相続財産」は、遺産分割の対象外となります。

代表的な「みなし相続財産」

  • 生命保険・損害保険(※1)
  • 死亡退職金

※1.契約者:被相続人以外、保険料負担:被相続人、被保険者:被相続人以外、の場合です。

相続財産の調査

不動産

不動産を調査する場合には、一般的に固定資産税評価証明書や課税明細書で判断します。ただしこの場合、市区町村によっては「非課税不動産」などが記載されていないことがあります。
相続人から被相続人の固定資産税評価証明書を請求する場合、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍等の提示が必要となります。

預貯金・現金

預貯金は、自宅にある通帳から推測します。また、通帳が無い場合であっても、被相続人の行動範囲の銀行等に問い合わせることにより、定期預金等が判明することもあります。
また、相続人間で相続トラブルが発生し、通帳を見る事が出来ない場合は、金融機関に相続人と被相続人の関係がわかる戸籍等の提示することにより、預貯金の履歴を開示してくれる場合もあります。

有価証券

国債や上場株式を所有している場合、証券会社から何らかの郵便物が自宅に届くことが多いですので、郵便物を発見した場合は、当該証券会社に問い合わせます。
その際は、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍等の提示が必要となります。

借金・ローン・リース

借金や保証人になっているなどは、人に言わず、相続人が知らない事は多くあります。
被相続人に借金等があるかも知れないと思われる方は、被相続人宛の郵便物の確認が必要となります。これらに、借金と思われる請求書等があるときは、当該業者に確認することをお勧めいたします。
それら郵便物を待てない又は正確に調査した場合は、次の信用情報機関に問い合わせする事になります。

相続財産目録の作成

財産目録の作成について

相続財産目録は、遺言執行者でない限り、作成の義務を負いません。しかし、相続財産にどの様な物があるのか明確に把握しなければ、そもそも相続人同士で遺産分割協議をする事が出来ません。
更に、被相続人が借金等の負債があることを知らずに相続した場合、相続人が被相続人の借金を返済しなければならない事態も考えれます。
また、一定の相続財産がある場合は、相続税の申告が必要となりますが、相続財産を明確に把握せず、相続税の申告を怠ると、延滞税が発生する場合もあります。
「相続財産目録」の作成は、非常に煩雑な作業ですが、なるべく早い段階で作成することをお勧めいたします。

財産目録の記載事項

上記に記載した、財産を記載することになります。

自筆証書遺言における財産目録の方式緩和

自筆証書遺言は、民法968条で作成方法が厳格に定めれらています。
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
そのため、全文(財産目録を含む)を自書する必要があり、財産が多数の方にとっては大変な作業となっていました。
そこで、全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとしました。
ただし、当該財産目録の各頁に署名押印することを要します。
改正民法968条2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
自筆証書遺言方式緩和

なお、本法律の改正は、平成31年1月13日から施行されます。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.