ホーム

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。
  1. ホーム
  2. 相続開始前の手続き
  3. 遺言執行者の選任

相続開始前の手続き遺言執行者の指定

遺言執行者の指定の意味

遺言はその内容が実現されなければ意味がありません。

遺言が効力を生じた後(=遺言作成者の死亡)に、遺言の内容を実現しなければなりませんが、当然のことながら遺言者作成者は存在しません。

そこで、遺言者作成者に代わって遺言の内容を実現する者が必要となります。

この遺言の内容を実現する者が、「遺言執行者」となります。

遺言執行者

遺言執行者サポートプラン

費用(実費)

登記簿謄本
(遺産に不動産がある場合のみ)
不動産の個数×480円
固定資産税評価証明書
概ね300円~350円/1通
戸籍謄本・住民票等
概ね200円~750円/1通
  • 不動産登記手続きが必要な場合には、登録免許税が発生いたします。
  • その他郵便代等の実費も負担となります。

サポート費用

定額報酬
引き渡しを受ける相続人の数×3万円
承継財産報酬
承継財産の価額 サポート費用
1000万円未満 20万円
1000万円以上5000万円未満 価額の1.2%
+14万円
5000万円以上1億円未満 価額の1.0%
+24万円(
1億円以上3億万円未満 価額の0.7%
+54万円
3億円以上 価額の0.4%
+144万円
登記簿謄本
固定資産税評価証明書
(遺産に不動産がある場合のみ)
1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
戸籍謄本・住民票等
1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
  • 上記費用は税抜です。
  • 別途追加料金が発生する場合は、事前にご説明いたします。
    (QAをご覧ください)

手続きの流れ

お客様
手続き

当事務所
手続き

  • 1遺言作成者死亡の連絡
  • 2遺言内容のチェック
  • 3相続人及び関係先への遺言執行者就任の通知
  • 4相続財産の調査、財産目録の作成
  • 5財産目録を相続人に交付
  • 6遺言の内容に従って執行
    • 相続登記
    • 預金の解約
    • 遺贈など
  • 7遺言の執行が終了後、任務終了通知を通知。
  • 8執行費用を支払い

よくあるご質問

遺言執行者は誰でもなれますか?
未成年者及び破産者のみがなることができません。相続財産を受領する人でも遺言執行者になることができます。
質問に戻る
遺言執行者は必要ですか?
遺言に記載された内容は、誰かがそれを実行することにより実現します。
遺言の執行は、相続人でも可能です。しかし相続人が複数人いる場合に、それぞれの財産ごとに相続人全員の協力(書類に署名押印・印鑑証明書の準備等) を依頼することは、非常に大変です。
(例)「長男に全て相続させる」と遺言で記載しても、遺言執行者を選任していないと、金融機関によっては、預金解約届出等に相続人全員の署名押印・印鑑証明書を請求される場合があります。
そこで、法律は遺言の執行をスムーズにするために、遺言執行者制度を設けております。
質問に戻る
遺言執行者の指定方法は?
遺言書の中で、指定が可能です。また、遺言執行者がいないとき、または亡くなったときは、利害関係人は家庭裁判所に選任の申立てができます。
質問に戻る
遺言執行者の報酬は?
遺言書で定める事が可能です。定めがない場合は、遺言執行者と相続人の話し合いによりますが、家庭裁判所に決めてもらうことも可能です。
また、遺言執行者の報酬は遺言執行費用の一部となりますので、相続財産からの支出となります。
質問に戻る
遺言執行者の報酬の相場は?
参考に各金融機関の報酬を掲載しております。(サービス内容は各HPでご確認お願いします)
みずほ信託銀行 108万円~ 詳細
三菱UFJ信託銀行 162万円~ 詳細
三井住友信託銀行 108万円~ 詳細
質問に戻る
遺言執行(不動産)
遺言書に「相続させる」旨の文言がある場合、「相続」を原因として相続人が単独で所有権移転登記を申請することが可能です。(最判平3.4.19民集45巻4号477頁)(昭47.4.17民甲1442号)。
また、「遺贈」の場合は、遺言執行者(又は相続人全員)と受遺者で、「遺贈」を原因とする所有権移転登記を行います。
質問に戻る
遺言執行(預貯金)
遺言に「特定の相続人に相続させる」旨の文言がある場合、遺言執行者に預貯金の払戻し権限があるかどうかは、裁判例が分かれております。
遺言執行者の権限を認める裁判例、東京地裁平成14年2月22日、東京地裁平成24年1月25日。
遺言執行者の権限を認めない裁判例、東京地裁平成15年4月23日日。
ただ、多くの金融機関は遺言執行者は遺言執行に必要な限り預貯金の払戻請求に応じているのが現状です。
また、遺言書の中に、遺言執行者の権限として「被相続人名義の預貯金の払戻しに関する件」としっかり明記することが重要です。
質問に戻る

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.