遺言はその内容が実現されなければ意味がありません。
遺言が効力を生じた後(=遺言作成者の死亡)に、遺言の内容を実現しなければなりませんが、当然のことながら遺言者作成者は存在しません。
そこで、遺言者作成者に代わって遺言の内容を実現する者が必要となります。
この遺言の内容を実現する者が、「遺言執行者」となります。
承継財産の価額 | サポート費用 |
---|---|
1000万円未満 | 20万円 |
1000万円以上5000万円未満 | 価額の1.2% +14万円 |
5000万円以上1億円未満 | 価額の1.0% +24万円( |
1億円以上3億万円未満 | 価額の0.7% +54万円 |
3億円以上 | 価額の0.4% +144万円 |
Q1
遺言執行者は誰でもなれますか?
Q2
遺言執行者は必要ですか?
Q3
遺言執行者の指定方法は?
Q4
遺言執行者の報酬は?
Q5
遺言執行者の報酬の相場は?
Q6
遺言執行(不動産)
Q7
遺言執行(預貯金)