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相続開始後の手続き不動産の名義変更

不動産名義変更(相続登記)サポート

相続登記

広島相続遺言まるごとサービスが「不動産名義変更(相続登記)」について解説するページです。

不動産名義変更(相続登記)は、40,000円(税別)から対応しています。

不動産名義変更(相続登記)について

相続登記
不動産と相続したときには、不動産の名義変更(相続登記)を行いましょう。
相続登記を怠ると、下記のようなトラブルが発生する恐れがありますので、相続人間で話し合いが出来る時に、素早く相続登記をすることをお勧めいたします。
①相続人のうち誰かが死亡し、新たな相続人が発生してします。
②相続を合意していても、相続人間の気持ちが変わるかもしれない。
③死亡した方の名義のままでは、売却等ができない。
流れや、必要書類で不明な事がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記

不動産名義変更(相続登記)サポートの費用

相続節約プラン

相続登記
【サポートの内容】
  • 初回の相談/お見積もり
  • 相続による不動産登記手続き
  • 不動産の権利状況の確認
  • ご持参頂いた戸籍謄本等のチェック
  • 不動産登記簿謄本の取得
  • (注)戸籍の収集代行、遺産分割協議書の作成などは、相続安心プラン以上での対応となります。

相続安心プラン

相続登記
【サポートの内容】
  • 初回の相談/お見積もり
  • 相続による不動産登記手続き
  • 不動産の権利状況の確認
  • 戸籍謄本等の収集代行
  • 相続関係説明図(家系図)の作成、返却
  • 遺産分割協議書の作成、返却
  • 不動産登記簿謄本の取得
  • (注)法定相続情報一覧図の取得は別途費用

比較表

相続節約プラン 相続安心プラン
初回相談/相続関係、相続財産の内容、相続人の状況等をヒアリング
不動産名義変更(相続登記)手続きの必要書類、行うべき手続きの流れのご説明
当事務所でサポートできるサービスのご説明
お見積書のご提示
今後のアドバイスやご提案
不動産の固定資産評価額調査
不動産の権利状況の確認
戸籍謄本等のチェック
戸籍謄本等の収集代行※1
相続関係説明図(家系図)の作成※2
遺産分割協議書その他の必要書類の作成
関係当事者への押印書類郵送代行
相続人の本人確認・意思確認
管轄法務局への登記申請代行※3
登記後の不動産登記簿謄本の取得
手続完了後の書類整理・新権利証のご返却
報酬 4万円~ 9万円~

※1 戸籍謄本等の収集代行は2,000円/1通(税別)となります。

※2 被相続人の数により、追加料金が発生する場合があります。

※3 申請する法務局の数、又は被相続人の数によって、追加料金が発生する場合があります。

(注)被相続人が日本国籍でない場合、その他の事情により上記プランに当てはまらない場合は、別途お見積もりいたします。

相続登記にかかる費用項目

相続登記にかかる費用は下記の3点からとなります。「登録免許税」と「調査費用」はご自身が相続登記を申請した場合であっても必ず必要となるひよです。
登録免許税

登録免許税

不動産評価額(固定資産税評価額)の0.4%となります。
不動産評価額(固定資産税評価額)は、毎年春に届く固定資産税納付書又は固定資産税明細書に記載がございます。
必ず必要となります。
プラス
各種調査費用

各種調査費用

不動産の権利関係を調査するための、不動産登記簿謄本取得。
相続人を調査するための。戸籍謄本等。
場合によっては、公図・建物図面・地積測量図等で境界の確認等も必要となります。
必ず必要となります。
プラス
司法書士費用

司法書士費用

相続登記をご依頼した場合にのみ発生する費用です。
当サポートでは、本サイトに費用を掲載しておりますので、ご参照ください。
最終的なご依頼は、無料相談後のお見積を見てからのご判断となります。

費用(全てのプラン共通)(実費)

登録免許税
固定資産税評価額×0.4%
評価額については、Q10でご説明しております
登記情報(登記簿の事前確認)
不動産の個数×332円
登記簿謄本(登記完了後)
不動産の個数×480円
固定資産税評価証明書
概ね300円~350円/1通
戸籍謄本・住民票等
概ね200円~750円/1通
  • その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。
  • 費用合計の具体例はこちら

相続登記必要書類

戸籍謄本等
  • 1亡くなった方の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
  • 2相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍の附票
亡くなった方の戸籍の附票(住所が記載されています)
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書(3ヵ月を超えていても可)
住民票
当該不動産を相続する人のみ
固定資産税評価証明書
登録免許税算出に使用します
遺産分割協議書
相続人全員の実印による押印が必要
  • 相続の内容によって、上記必要書類は変更されます。
  • 印鑑証明書以外は、取得業務をご依頼可能です。

手続きの流れ

お客様
手続き

当事務所
手続き

  • 1無料相談・ご依頼
  • 2ご相談時にお見積もり
  • 3必要書類の収集
    (戸籍謄本・住民票等、固定資産税評価証明書)
  • 4遺産分割協議書・委任状の作成・お渡し
  • 5遺産分割協議書・委任状に署名・押印(実印)
  • 6相続人全員の印鑑証明書を取得
  • 7遺産分割協議書・委任状・印鑑証明書をお預かり
  • 8法務局に申請
  • 9法務局から新しい権利証の受領、内容確認
  • 10新しい権利証および相続関係書類(戸籍謄本等)のお渡し、ご清算

ご利用された「お客様の声」

お客様の声
■当事務所をどこでお知りになりましたか?
リビング
■ご依頼の手続きについてお教え下さい。
相続登記
■担当司法書士の対応はいかがでしたでしょうか?
大変満足
■費用・報酬の説明は充分でしたか?
満足
■相談・依頼にあたって心配に思っていた点を、お聞かせください。
記入なし
■当事務所に対してのご意見・ご感想をお聞かせください。
お世話になりました。相続手続が予定より早く完了し満足しています。昨今、過払金返還等、金もうけに走る司法書士・弁護士法人が多い中で、貴法人の様に基本的な法律手続を堅実に行って頂ける法人こそ、社会にとって必要だと思います。 規模を大きくしないと難しい事もあると思いますが、誠実・堅実な仕事を続けて頂きたいと思います。
■当事務所より
当事務所をご利用頂き誠にありがとうございます。当事務所は、ご依頼頂きましたご相談には素早く対応されて頂いております。小さい事務所だからこそ、顔の見える事務所で有り続けたいと思っております。今後とも宜しくお願いいたします。

他の「お客様の声」はこちら>>

よくあるご質問

  • Q1

    自宅以外の不動産(畑、山林、墓地など)があります。この場合の費用はどうなりますか?

    詳しく見る

  • Q2

    自宅以外の不動産が他の法務局管轄にある場合はどうなりますか?

    詳しく見る

  • Q3

    同じ法務局の管轄内に複数の不動産があります。不動産ごとに相続する人が別々なのですが、費用はどうなりますか。

    詳しく見る

  • Q4

    県外に不動産があるのですが、手続きできますか?

    詳しく見る

  • Q5

    最初の相談の際には、何を準備すればよいですか?

    詳しく見る

  • Q6

    戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?

    詳しく見る

  • Q7

    自筆証書遺言が出てきましたが、どうすればいいでしょうか?

    詳しく見る

  • Q8

    相続人の中に未成年者とその親権者がいるのですが、どうなるのでしょうか。

    詳しく見る

  • Q9

    費用の具体例を教えてくれませんか?

    詳しく見る

  • Q10

    固定資産税評価額はどこで分りますか?

    詳しく見る

自宅以外の不動産(畑、山林、墓地など)があります。この場合の費用はどうなりますか?
それらの不動産が、自宅と同じ法務局管轄であれば、追加報酬はいただいておりません。上記基本報酬内で手続き可能です。
質問に戻る
自宅以外の不動産が他の法務局管轄にある場合はどうなりますか?
法務局ごとに登記手続きが必要です。1つの法務局につき、20,000円(税抜)が追加になります。
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同じ法務局の管轄内に複数の不動産があります。不動産ごとに相続する人が別々なのですが、費用はどうなりますか。
不動産ごとに相続する人が異なる場合、別々の登記手続きが必要です。1人につき、20,000円(税抜)が追加になります。
質問に戻る
県外に不動産があるのですが、手続きできますか?
当事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、県外でも手続き可能です。追加報酬は発生しません。郵便代実費のみいただきます。
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最初の相談の際には、何を準備すればよいですか?
下記の書類のうち、お手元にあるものをご準備下さい。
  • 固定資産税の通知書、明細書(毎年4~6月頃に役所から届きます)
  • 取得済みの戸籍謄本等
  • 権利証
  • 遺言書
  • 認印
質問に戻る
戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?
基本的に次のものが必要です。
  • 亡くなった方の出生~死亡までの除籍謄本
  • 亡くなった方の死亡時の住民票の除票もしくは戸籍の附票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続する方の住民票もしくは戸籍の附票
例えば、配偶者と子供2名が相続人になる場合、一般的に①~④で8通前後になります。
ケースによってさらに必要なものもありますので、詳しくはご相談の際にご説明します。
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自筆証書遺言が出てきましたが、どうすればいいでしょうか?
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。
自筆証書遺言の検認について、詳しくはこちらをご参照下さい。
当事務所では、「自筆証書遺言検認プラン」がございます。
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相続人の中に未成年者とその親権者がいるのですが、どうなるのでしょうか。
未成年者を含めて遺産分割協議をする場合、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をしなければなりません。
特別代理人について、詳しくはこちらをご参照下さい。
当事務所では、「特別代理人選任手続きプラン」がございます。
  • 遺産分割協議が不要の場合は、特別代理人選任も不要です。
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費用の具体例を教えてくれませんか?
(例)相続人3名(全員成人)、不動産土地・建物(評価額計1千万円)、戸籍等8通取得
<報酬>
80,000円(相続登記基本報酬)
16,000円(戸籍等8通取得)
600円(登記情報2通取得、事前調査の為)
2,000円(登記簿謄本2通取得、登記後の確認の為)
小計98,600円(税別)
消費税9,860円
合計108,460円
<実費>
40,000円(登録免許税)
664円(登記情報2通)
960円(登記簿謄本2通)
4,000円(戸籍謄本等8通)
計45,624円
<合計>
154,084円
一般的な相続登記では15万円前後一番多くなっております。
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固定資産税評価額はどこで分りますか?
毎年春(4月~6月)に届く、固定資産税の通知書・明細書に記載がございます。

広島市の例
固定資産税評価

又は、不動産所在地の役所にて発行される「固定資産課税台帳」にも記載がございます。
1通300円~350円程度(役所による)。取得については、ご依頼することも可能です。

広島市の例
固定資産税台帳
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面談でのご相談は事前にご予約下さい。

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〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

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