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相続まるごとサポート遺言の作成

遺言は必要?

遺言の必要性

「私の家族に限って絶対にもめないから」、「相続の希望はないし、法律どおり分けてくれればいい」、「必要なのは分るが、具体的に何をすれば…」、「自分にはもめるような財産はないから」、「私はまだまだ若いので、遺言作成は後で」

このようなお声を聞くことは大変多いです。しかし、本当にそうでしょうか?

実際私が現場お聞きする相続人の声は、全く逆です。

遺言の必要性

このような声に代表されるよう、遺言ないばかりに、思いもよらない結果になることは少なくありません。

遺言は家族への最後の愛情

相続する財産を一円でも多く貰いたいと思うのは、相続人とって自然な思いです。仲の良い家族であっても、その配偶者などの思惑などで、思いもよらない争いになることもあります。

もし、遺言を残しておけば、相続人間での争いもなかったかもしれませんし、財産を本当に残したい人に渡すこともできます。また、家族から遺言を作成して欲しいとは、言いづらいものです。

遺言を作成することは、残された家族に対する最後の愛情でもあり、残された家族への責務だと思います。

遺言の必要性

公正証書遺言作成件数の増加

下記グラフのように、公正証書による遺言作成件数は増加しております。

平成元年には約4万1千件であったものが、平成26年には10万件と突破しました。

公正証書の作成件数

※出典:公証役場HP

遺言が特に必要な場面

子供がいないので、財産をすべて
配偶者に残したい
子供・親がいない状態で死亡すると、法定相続人は配偶者と死亡者の兄弟姉妹となり、相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。もし遺言がなければ、残された配偶者と死亡者の兄弟姉妹で遺産分割協議が必要となります。
先妻の子もいるが、現在の妻に
多く相続させたい
先妻との子も、当然に相続する権利があります。上記図の法定相続分は、妻が2分の1、子が各4分の1となります。
もし遺言がなければ、残された配偶者と先妻との子、後妻の子、3人で遺産分割協議が必要となります。
離婚した妻と子がいるが、
内縁の妻(事実婚)に財産を残したい
内縁関係(事実婚)では、相続人になることができません。
もし遺言がなければ、残された財産は全て先妻との子が相続します。
相続財産が家のみ。
長男夫婦に相続させたい。
上記図では子供に各3分の1相続権があります。ただ不動産はお金と違って、分割することができません。もし遺言がなければ、残された家を売却して遺産分割する可能性もあります。

遺言の種類

遺言には、大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言があります。普通方式は、さらに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つに分けられます。

特別方式は、危急時遺言、隔絶地遺言の二つに分けられます。

特別方式遺言について

特別方式遺言は、緊急時などの特別の場合に利用される遺言となり、下記が要件となります。
種類
遺言のできる者
証人
方式
危急時遺言 一般危急時遺言 疾病その他の自由によって死亡の危急に迫った者 証人3人以上 ① 証人の1人に遺言の趣旨を口述
② 口述を受けた者が筆記し、遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを証人
③ 各証人が署名、押印
難船危急時遺言 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者 証人2人以上 ① 証人が、その趣旨を筆記
② 証人が署名、押印
隔絶地遺言 伝染病隔離者遺言 伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所に在る者 ・警察官1人以上
・証人1人以上
遺言を作ることができる(他人に代筆させることもできる)
在船者遺言 船舶中に在る者 ・船長または事務員1人
・証人2人以上
遺言を作ることができる(他人に代筆させることもできる)

普通方式遺言について

普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの方式があります。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
なお、平成30年の国会にて、作成方法について緩和される改正民法が可決しました。(施行日未定)詳しく
同国会にて、自筆証書遺言を法務局で預かる事ができる法案は可決しました。(施行日未定)詳しく
自筆証書作成の詳細についてはこちら<

②公正証書証書遺言

公正証書遺言は、公証人が、証人2人以上の立会いのもと、遺言者の口述を筆記し作成したものです。
遺言書は、その場で口述を筆記するのではなく、事前の打ち合わせで作成済みとなっております。当日は、その遺言を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして内容の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めることになります。
公正証書遺言作成の詳細についてはこちら

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容自体は秘密にし、その遺言書が存在することを公証人により公に記録してもらう方法による遺言となります。
秘密証書遺言は、下記手順で作成します。
  1. 遺言者が、遺言書に署名・押印をする。なお、遺言書は手書きでなくても、パソコンで作成してプリントしたものでも可。
  2. 遺言書が、作成した遺言書を封じ、遺言書に用いた印章をもってこれを封印する。
  3. 遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名、住所を述べる。
  4. 公証人がその証書を提出した日付と、3の遺言書が述べたことを封紙に記載した後、遺言者、証人とともにこれに署名し、印を押す。

秘密証書遺言作成後は、遺言者自身が遺言書を保管します。公証役場には、作成された記録だけが保管されます。
そのため、秘密証書遺言が相続人等により隠匿・破棄された場合、遺言の内容が分らなくなります。
遺言の記載内容に関しては、公証人は関与しませんので、遺言の効力をめぐって将来紛争なる恐れがあります。
また、家庭裁判所の遺言検認手続きが必要となります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

メリット

○手軽でいつでもどこでも書ける
○費用がかからない
○誰にも知られずに作成できる

○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管され、再発行可能)

デメリット

●不明確な内容になりがち(=将来の紛争可能性)
●形式の不備で無効になりやすい(=将来の紛争可能性)
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
●家庭裁判所での検認手続が必要

●費用がかかる
●証人が必要
※証人は成年者であることが必要。
※下記の方は証人になれない。
・推定相続人  ・その配偶者  ・直系血族など


遺言撤回のリスクと回避

良くも悪くも、
遺言は、撤回や破棄をすることができます。

(遺言の撤回)
第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

遺言が自由に撤回や破棄できてしまうと、遺産を承継する予定の人が困る場合があります。

例えば、親に自分がある特定財産を相続するように遺言を作成してもらったのに、親が亡くなる直前に他の子どもにそそのかされ、遺言を撤回し、他の子どもにその特定財産を相続させる旨の遺言書を作成させれる可能性があります。

また、遺言はいつでも撤回ができてしまうため、財産を相続する人は常に不安定の地位にあるといえます。

そのようなリスクがある場合、信託を活用すると安心です。

信託について詳しくはこちら

遺言と違い信託は、
「財産を承継する人の承諾がなければ、財産を承継する人を変更できない」
と規程することができます。

参考条文 信託法第90条
(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第九十条  次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる
一  委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二  委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
2  前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

2018年改正

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言は、民法968条で作成方法が厳格に定めれらていました。
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
そのため、全文を自書する必要があり、財産が多数の方にとっては大変な作業となっていました。
そこで、全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとしました。
ただし、当該財産目録の各頁に署名押印することを要します。
改正民法968条2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
自筆証書遺言方式緩和

なお、本法律の改正は、平成31年1月13日から施行されます。

法務局による遺言書保管制度

今まで自筆証書遺言を保管する公的機関はありませんでした。
そこで、法務局で自筆証書遺言を保管するサービスができる法律が成立しました。
※令和2年(2020年)7月10日施行

概要

遺言書保管制度

①遺言書の作成及び保管申請【遺言者の手続き】

  1. 自筆証書遺言を作成
  2. 遺言書を保管する法務局を決定

    ※下記のいずれかを管轄する法務局が遺言書保管所となります

    ・遺言者の住所地

    ・遺言者の本籍地

    ・遺言者が所有する不動産の所在地

  3. 所定の申請書を作成
  4. ※遺言者死亡時に、法務局から指定の者に「遺言書を保管している旨」の通知希望も可能。

  5. 遺言書の保管を申請

    必ず本人自ら法務局に行く必要があります。

    【申請時必要書類】

    ・遺言書(封はしない)

    ・申請書

    ・本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3か月以内)

    ・本人確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカード等)

    ・手数料(1通につき3,900円)

  6. 保管証を受け取る

②③法務局に遺言書情報証明書の交付請求及ぶ受領【相続人等の手続き】

  1. 遺言書情報証明書の交付請求ができる者
  2. ・相続人

    ・受遺者等

    ・遺言執行者等

    ・上記の親権者、成年後見人等の法定代理人

  3. 交付請求ができる法務局

    申請した法務局でなくとも、全国の遺言書保管所と定められた法務局であれば、どこでも交付請求可能

  4. 請求書を作成
  5. 遺言書情報証明書の交付請求

    【交付請求時必要書類】

    ・遺言者(死亡者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本

    ・相続人全員の戸籍謄本

    ・相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)

    ・手数料(1通につき1,400円)

    【受遺者、遺言執行者等が請求する場合】

    ・請求人の住民票の写し

    【請求人が法人の場合】

    ・法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)

    【法定代理人が請求する場合】

    ・戸籍謄本(親権者)、登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内)

  6. 証明書を受け取る
  7. 【窓口請求の場合】

    運転免許証等で本人確認いたします。

    【送付請求の場合】

    請求人の住所宛てに送付されます。

④その他相続人等への通知

・相続人等が遺言書情報証明書の閲覧又は交付を受けると、法務局はその方以外の相続人等(遺言執行者・受遺者等)に対して、「遺言書を保管している旨」を通知します。

・遺言者が遺言書を法務局に保管申請した時点で、遺言死亡時に法務局から指定の者に「遺言書を保管している旨」の通知を希望していた場合も、当該の者へ通知されます。

遺言書の検認の適用除外

遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません(第11条)。

公正証書遺言との比較

公正証書遺言
法務局遺言書保管制度
作成時の手間

原案の作成は必要となるが、最終的に公証役場が作成する遺言書に署名押印すればよい。

遺言書及び申請書等、全て本人が作成する必要がある。

作成時実費

最低約2万円~

3,900円~

遺言者死亡時の遺言書受領

遺言作成段階で遺言書正本及び謄本が渡される為、遺言書の受領は不要。

※正本及び謄本の効力は同様

謄本の再発行は可能。

法務局で請求が必要。

※請求の際、「遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本」及び「相続人全員の戸籍謄本及び住民票」が必要。

※1通につき1,400円必要

相続人等への通知

なし

※遺言執行者は、相続財産の目録を相続人へ交付が必要。(民法1011条)

法務局へ遺言書の閲覧・交付請求した場合、相続人等へ「遺言書が保管している旨」の通知がなされる。

遺言の検認

不要

不要

法務局遺言保管制度は、実費が大変安くなります。
しかし、遺言内容の実行の際に、手間暇及び費用がかかるため、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

よくあるご質問

  • Q1

    父が認知症ですが遺言は作成できますでしょうか?

    詳しく見る

  • Q2

    発見した遺言が無効と判断されるこはあるのでしょうか?

    詳しく見る

  • Q3

    専門家へ依頼するメリット

    詳しく見る

父が認知症ですが遺言は作成できますでしょうか?
遺言を作成するには、意思能力が必要となります。そのため、認知症になってしまうと遺言作成は難しくなります。
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発見した遺言が無効と判断されるこはあるのでしょうか?
遺言を発見したとしても、その内容が不明確又は不明瞭であると、遺言の効力がない場合もあります。
また、遺言の作成日において作成者の判断能力が争われるケースもあります。
例え遺言を発見したとしても、無効になる可能性はあります。
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専門家へ依頼するメリット
専門家に依頼すると次のようなメリットがあります。
  • 必要な書類の収集を任せられる。
  • 遺言の文案作成を全て任せられる。
  • 公証人は、単純な法的アドバイスはできますが、詳細な内容についてのアドバイスは立場上難しい場合があります。
  • 公証人との打ち合わせを全て任せられる。
  • 公証役場の営業時間は、平日の9時から17時です。
  • 証人2人を集める必要がない。
  • 当事務所の司法書士2名が証人となりますので、秘密も保持できます。
  • 遺言執行者の依頼も可能。
  • 遺言と信託のメリット・デメリットを知ることができる。

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法務局遺言書保管

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

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