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相続開始後の手続き遺言の確認・検認手続き

遺言の有無と、有効性の確認

遺言検認

最愛の方が亡くなり、葬儀などが終わり、遺品を整理していたら遺言を発見。

この遺言をどうすればよいのでしょうか?すぐに封を開けて遺言を確認してよいのでしょうか?

まずは、遺言がどのような形式で作成されているかを確認することからはじめましょう。

一般的な遺言は、自ら作成した「自筆証書遺言」と公証人によって作成された「公正証書遺言」の二つがあります。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続きを経ることなく、相続手続きを開始することができます。相続財産に不動産がある場合は、その遺言を活用してすぐに相続登記を行うことができます。
また、公正証書遺言が作成されているかどうか不明確な場合、その存否は全国どこの公証人役場でも照会することが可能です。

ただし、この照会システムで分る事は、

  1. 遺言書の有無
  2. どこの公証役場に保管されているのか
の2点のみとなります。
公正証書遺言の内容を確認するための閲覧・謄本請求を行うためには、当該公正証書遺言を作成した公証役場に出向く必要があります。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合、公正証書遺言のように照会システムは当然ありません。そのため、家の中、貸金庫等を捜索する必要があります。
捜索の結果、遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認手続きをしなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの上で開封しなければなりません。(遺言の検認手続き)なお、家庭裁判所外においてその開封をした場合には、開封した者は5万円以下の過料に処せられます。
開封したからといって、すぐに遺言が無効になることはありませんが、偽造や変造の疑いをかけられることになりがちですので、開封せずに検認手続きをすることが望ましいといえます。

遺言とは異なる遺産分割はできるの?

「遺言があるけど、遺言とは異なる遺産分割をしたい」とのご相談はよくあります。

原則は、遺言書のとおりに財産を分配しなければなりませんが、一定の条件のもと、遺言と異なる内容の遺産分割は可能となっています。

遺言と異なる内容の遺産分割ができる条件

1)相続人全員の同意がある
すべての財産について、遺言でどの財産は誰が相続するということが指定されていたとしても、相続人全員で遺産分割協議をすることにより、遺言と異なる内容の遺産分割可能となります。
なお、相続人全員が遺言の内容を知っていなければなりません。
2)遺言執行者の同意がある
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意が必要となります。

(遺言執行者の権利義務)

第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)

第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

仮に遺言執行者の同意を得ずに遺産分割協議を成立させ実行した場合、当該遺産分割協議は遺言執行者により否認される可能性があります。
3)遺言で遺産分割協議の禁止がなされていない
被相続人(=亡くなった方)は、遺言で5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁じることができます。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

4)税務上の注意
「相続人Aに財産をすべて相続させる」旨の遺言がある場合に、相続人ABCで遺言と異なる内容の遺産分割が成立した場合であっても、AからBCへ贈与税は発生しません。
国税庁タックスアンサー4176
これとは逆に、相続人全員で遺産分割協議成立後に、再度の遺産分割をした場合は、課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。
5)遺産分割協議後に遺言が見つかったら?
逆のパターンとして、遺産分割協議後に遺言が見つかる場合があります。この場合、遺言の内容次第で対応が異なりますが、相続人全員が発見された遺言の内容を確認した上で、遺産分割協議の内容で問題ないとすれば、特に問題は発生いたしません。
しかし、遺言の内容を知っていれば、遺産分割協議の合意はあり得なかった場合は、錯誤無効とされる可能性が高いといえます。(最判平5・12・16)

遺言の検認手続き

遺言検認

遺言検認について

相続登記

遺言検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるもの手続となります。そのため、遺言の有効・無効などを判断する手続ではないことに注意しなければなりません。

遺言検認の申立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行い、申立て後約1か月後くらいに検認期日が指定されます。

なお、検認を経ないで遺言を執行した場合、5万円以下の過料が課されますが、遺言そのものが無効になるわけではありません。

遺言検認手続きのサポート費用・流れ

費用項目・流れ

手続費用(実費)

収入印紙(申立)
800円/1通
収入印紙(証明書)
150円/1通
郵便切手(広島家庭裁判所の場合)
  • 82円×(相続人数×2)枚
  • 10円×相続人数
戸籍謄本・住民票等
概ね200円~750円/1通
  • その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。

サポート費用

基本報酬
30,000円(税抜)
固定資産税評価証明書
戸籍謄本・住民票等
1,500円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
  • 上記費用は税抜です。
  • 別途追加料金が発生する場合は、事前にご説明いたします。
    (QAをご覧ください)

手続きの流れ

お客様
手続き

当事務所
手続き

  • 1無料相談・ご依頼
  • 2ご相談時にお見積もり
  • 3必要書類の収集
    (戸籍謄本・住民票等)
  • 4遺言検認申立書の作成、お渡し
  • 5遺言検認申立書に署名・押印
  • 6遺言検認申立書のお預かり
  • 7家庭裁判所に提出
  • 8家庭裁判所より相続人全員に「遺言検認日時」の通知
    (申立てから約1か月後)
  • 9※遺言検認当日~当日の流れ~
    • 「遺言書」と「認印」をお持ちください。
    • 出席した相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、検認します。
    • 検認済証明書の申請をします。証明書用の印紙(150円)は、当事務所で準備します。
    • 遺言書原本に検認済証明書を付けて返還されます。
  • 10ご清算
    各種相続手続き(ご依頼いただく場合)

よくあるご質問

遺言検認当日に出席できない場合はどうなりますか?
相続人全員が出席しなくても検認は可能です。出席しなかった相続人や利害関係人(受遺者等)には、後日家庭裁判所より「検認済通知書」が郵送されます。
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公正証書遺言を発見しましたが、検認は必要ですか?
公正証書遺言については、検認不要です。
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遺言(公正証書遺言を除く)を発見しましたが、検認手続を経ないで遺言の執行はできますか?
検認手続きをしない場合は5万円以下の過料が課されます。ただし、遺言そのものが無効になるものではありません。
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遺言を発見しましたが封印されています。開封してもよろしいですか?
家庭裁判所以外において開封した場合には、開封した者に5万円以下の過料に処せられます。開封しないようご注意ください。
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検認をすれば相続手続きは問題なくできますか?
検認は、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。また、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせるものでもあります。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、記載内容によっては、そのまま相続手続きに利用できない場合もあります。
その場合は、別途遺産分割協議書の作成などが必要になります。
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最初の相談の際には、何を準備すればよいですか?
下記の書類のうち、お手元にあるものをご準備下さい。
  • 取得済みの戸籍謄本等
  • 遺言書
  • 認印
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戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?
基本的に次のものが必要です。
  • 亡くなった方の出生~死亡までの除籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
ケースによってさらに必要なものもありますので、詳しくはご相談の際にご説明します。
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相続した財産に不動産や預貯金があります。遺言検認後、相続手続きの依頼はできますか?
当事務所には、「相続登記おまかせパック」「預金手続きおまかせパック」があります。
詳しくはそれぞれのページをご参照下さい。
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・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
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第524020号

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