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最愛の方が亡くなり、葬儀などが終わり、遺品を整理していたら遺言を発見。
この遺言をどうすればよいのでしょうか?すぐに封を開けて遺言を確認してよいのでしょうか?
まずは、遺言がどのような形式で作成されているかを確認することからはじめましょう。
一般的な遺言は、自ら作成した「自筆証書遺言」と公証人によって作成された「公正証書遺言」の二つがあります。
ただし、この照会システムで分る事は、
「遺言があるけど、遺言とは異なる遺産分割をしたい」とのご相談はよくあります。
原則は、遺言書のとおりに財産を分配しなければなりませんが、一定の条件のもと、遺言と異なる内容の遺産分割は可能となっています。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
遺言検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるもの手続となります。そのため、遺言の有効・無効などを判断する手続ではないことに注意しなければなりません。
遺言検認の申立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行い、申立て後約1か月後くらいに検認期日が指定されます。
なお、検認を経ないで遺言を執行した場合、5万円以下の過料が課されますが、遺言そのものが無効になるわけではありません。
Q1
遺言検認当日に出席できない場合はどうなりますか?
Q2
公正証書遺言を発見しましたが、検認は必要ですか?
Q3
遺言(公正証書遺言を除く)を発見しましたが、検認手続を経ないで遺言の執行はできますか?
Q4
遺言を発見しましたが封印されています。開封してもよろしいですか?
Q5
検認をすれば相続手続きは問題なくできますか?
Q6
最初の相談の際には、何を準備すればよいですか?
Q7
戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?
Q8
相続した財産に不動産や預貯金があります。遺言検認後、相続手続きの依頼はできますか?