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相続開始後の手続き預貯金等の名義変更(相続)

預貯金等の名義変更(相続)サポート

広島相続遺言まるごとサービスが「預貯金等の名義変更(相続)」について解説するページです。
 

相続における預貯金の取扱い(以前)

相続登記
相続財産の中で最も気になる財産の一つとして、預貯金があります。
「えっ!?」と思われるかもしれませんが、預貯金は、今までは遺産分割の対象となっておらず、以下の取扱いでした。
相続人が数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当然に分割され、各共同相続人が、その相続分に応じて、権利を承継する。(最一1小昭和29・4・8、最二小昭和34・6・19、最三小平成16・4・20)
そして、預金債権も可分債権であるから、各共同相続人は、その法定相続分に応じて、権利を承継する。(東京地裁平成18・7・14)
そのため、金融機関は、相続人の一人から、被相続人名義の預金口座から法定相続分の範囲で払い戻しの申出があった場合、特別な事情がない限り、法定相続分の範囲で払い戻してよい取扱い。

相続における預貯金の取扱い(現在)

相続登記
しかし、最高裁大法廷は、平成28年12月19日預貯金と遺産分割に関する従来と異なる見解の決定を下しました。
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
参考:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf

立て続けに、最高裁平成29年4月6日第一小法廷判決も出されました。
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。
参考:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/086670_hanrei.pdf

これらの決定・判決により、預金は可分債権ではないとされたため、今後は遺産分割なしには、払い戻しを行うことは難しいと考えられます。

預貯金口座は相続発生時に凍結される

相続登記
被相続人の預貯金口座は、金融機関等が被相続人の死亡を確知した時点凍結されます。
これは、金融機関等が預金者死亡の事実を知ったにもかかわらず、預金の入出金停止措置を取らずにいると、相続人や第三者に払い戻してしまう可能性があり、結果的に金融機関が相続人間の紛争に巻き込まれる恐れがあるためです。
金融機関等が被相続人の死亡を確知する方法としては、預金者の相続人からの連絡以外として、新聞報道、葬儀会場等が上げられます。
逆に考えると、金融機関等が被相続人の死亡を確知しなければ、預貯金口座の凍結はないこととなります。 しかし、預金者死亡後に他の相続人に無断で出金すると、遺産分割協議で揉める原因になったり、相続財産の処分とみなされ相続放棄や限定承認ができなくなるといった恐れがあります。
預貯金口座は、預金者が亡くなった時点で遺産分割の対象となりますので、むやみに出金することはおすすめできません。

預貯金等の名義変更(相続)サポートのお勧めの方

相続登記
預貯金の相続手続きが大変な理由として下記の事由があります。
①戸籍等を集めるのが大変
②平日に金融機関で手続きをしなければならない
③添付書類(特に戸籍関係の有効期限)が金融機関によって異なる
④遺産分割協議書をどのように作成してよいか分らない
このうち、一つでも当てはまる場合は、手続きを専門家にご依頼することをお勧めいたいます。


預貯金等の名義変更(相続)サポートの費用

戸籍取集のみプラン
預金相続
【サポートの内容】
・初回の相談/お見積もり
・相続による預貯金手続きの説明
・ご持参頂いた戸籍謄本等のチェック
・戸籍の収集
・法定相続情報一覧図取得
(参考)法定相続情報一覧図について詳しく
預貯金安心プラン
預金相続※ 金融機関1社追加ごとに20,000円(税別)となります。
※ 受取人1人追加ごとに20,000円(税別)となります。
【サポートの内容】
・初回の相談/お見積もり
・相続による預貯金手続きの説明
・ご持参頂いた戸籍謄本等のチェック
・戸籍の収集
・法定相続情報一覧図取得
・遺産分割協議書等の作成
・預貯金口座の名義変更(又は解約)
・受取人口座へ振り込み
相続登記+預金プラン
預金相続
【サポートの内容】
・初回の相談/お見積もり
・相続による不動産登記手続きの説明
・相続による預貯金手続きの説明
・不動産の権利状況の確認
・戸籍謄本等の収集代行
・相続関係説明図(家系図)の作成、返却
・遺産分割協議書の作成、返却
相続登記の申請
・不動産登記簿謄本の取得
・預金解約・名義変更手続き
・受取人口座へ振り込み
(注)法定相続情報一覧図の取得は別途費用

■比較表

戸籍収集のみプラン
預貯金安心プラン
相続登記+預金プラン
初回相談/相続関係、相続財産の内容、相続人の状況等をヒアリング
預貯金口座の名義変更(又は解約)手続きの必要書類、行うべき手続きの流れのご説明
不動産名義変更(相続登記)手続きの必要書類、行うべき手続きの流れのご説明
当事務所でサポートできるサービスのご説明
お見積書のご提示
今後のアドバイスやご提案
不動産の固定資産評価額調査
不動産の権利状況の確認
戸籍謄本等のチェック
戸籍謄本等の収集代行※1
相続関係説明図(家系図)の作成
法定相続情報一覧図の取得※2
遺産分割協議書その他の必要書類の作成
関係当事者への押印書類郵送代行
相続人の本人確認・意思確認
管轄法務局への登記申請代行
登記後の不動産登記簿謄本の取得
手続完了後の書類整理・新権利証のご返却
預金の解約・名義変更手続※3
報酬
3万円~
6万円~
11万円~
※1 戸籍謄本等の収集代行は1,000円/1通となります。
※2 法定相続情報一覧図は各金融間で戸籍の代わりとなるものです。
※3 金融機関1社追加ごとに20,000円(税別)となります。
※3 受取人1人追加ごとに20,000円(税別)となります。

よくあるご質問

  • Q1

    相続する財産には、預金の他に不動産もあります。一緒に相続手続きを依頼できますか?

    詳しく見る

  • Q2

    最初の相談の際には、何を準備すればよいですか?

    詳しく見る

  • Q3

    戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?

    詳しく見る

  • Q4

    自筆証書遺言が出てきましたが、どうすればいいでしょうか?

    詳しく見る

  • Q5

    相続人の中に未成年者とその親権者がいるのですが、どうなるのでしょうか。

    詳しく見る

  • Q6

    相続人全員が広島にいないのですが、対応できますか?

    詳しく見る

  •         
相続する財産には、預金の他に不動産もあります。一緒に相続手続きを依頼できますか?
当事務所には、「相続登記おまかせパック」がございます。
相続登記について、詳しくはこちらをご参照下さい。
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最初の相談の際には、何を準備すればよいですか?
下記の書類のうち、お手元にあるものをご準備下さい。
  • 通帳、定期預金証書等
  • 取得済みの戸籍謄本等
  • 遺言書
  • 認印
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戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?
基本的に次のものが必要です。
  • 亡くなった方の出生~死亡までの除籍謄本
  • 亡くなった方の死亡時の住民票の除票もしくは戸籍の附票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続する方の住民票もしくは戸籍の附票
例えば、配偶者と子供2名が相続人になる場合、一般的に①~④で8通前後になります。
ケースによってさらに必要なものもありますので、詳しくはご相談の際にご説明します。
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自筆証書遺言が出てきましたが、どうすればいいでしょうか?
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。
自筆証書遺言の検認について、詳しくはこちらをご参照下さい。
当事務所では、「自筆証書遺言検認プラン」(基本報酬32,400円)がございます。
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相続人の中に未成年者とその親権者がいるのですが、どうなるのでしょうか。
未成年者を含めて遺産分割協議をする場合、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をしなければなりません。
特別代理人について、詳しくはこちらをご参照下さい。
当事務所では、「特別代理人選任手続きプラン」がございます。
  • 遺産分割協議が不要の場合は、特別代理人選任も不要です。
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相続人全員が広島にいないのですが、対応できますか?
当事務所は、全国対応ですので、ご安心してお任せください。
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面談でのご相談は事前にご予約下さい。

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・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
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