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相続開始後の手続き遺留分減殺請求

遺留分について

遺留分の意義

遺留分とは
遺留分とは、被相続人(遺言者)の相続財産につき一定の割合の財産を相続人のために処分を禁止し、相続人のために相続を保障する制度です。
つまり、遺言で特定の相続人等に全財産を相続させる旨の遺言があったとしても、一定の割合の財産が相続人のために残すことを保障している言えます。

遺留分権利者

遺留分を保障されている相続人と遺留分権利者と言います。
遺留分権利者は、遺言者の直系卑属と直系尊属及び配偶者となります。
※兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分の割合

配偶者のみが相続人

遺留分

第1順位(子・孫等)が相続人

◆配偶者が生存
遺留分1
◆配偶者が既に死亡
遺留分1

第2順位(親・祖父母等)が相続人

◆配偶者が生存
遺留分1
◆配偶者が既に死亡
遺留分1

遺留分の放棄

遺留分許可
相続の開始前に遺留分権利者が遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要となります
理由として、被相続人の圧力等により遺留分権利者が遺留分をあらかじめ放棄するように強制することを防ぐためです。
逆に、相続開始後の遺留分の放棄や個々の遺留分減殺請求権の放棄は、家庭裁判所の許可は不要であり、個々の遺留分権利者が自由に放棄できます。
(注)遺留分権利者の内の1名が遺留分を放棄したとしても、他の遺留分放棄者の遺留分は増加しません。

遺留分減殺請求権の消滅

遺留分減殺請求権には下記時効があります。

  • 遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないとき
  • 相続の開始の時から10年を経過したとき

なお、1年間の消滅時効の起算点については、単に減殺の対象である贈与または遺贈の存在を知るだけでは足らず、贈与または遺贈が遺留分を侵害し、減殺しうべきことを要するとされています。(大判明38.4.26)

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