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相続開始後の手続き相続放棄

単純承認・相続放棄・限定承認の選択

相続の発生の効果

相続は、人の死亡により発生します。
相続の効力は、相続開始と同時に当然に生じ、相続人が相続の開始を知ると否とに関わらず、被相続人(亡くなった方)の権利義務のうち一身専属性のあるものを除くすべてが相続人に承継されます。
しかし、このようなお悩みがありませんか?
相続放棄、限定承認
上記のような場合でも、全て親の財産を全て相続しなければならないのでしょうか?

相続財産が借金だけの場合、
「相続放棄」することにより
、借金を相続しないことができます。

相続放棄を選択

借金(マイナス財産)のみ、もしくはプラスの財産があってもあきらかにマイナス財産のほうが多いとき。
このような場合は、相続放棄を検討。
→相続放棄により相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継ぐことがなくなります。
家庭裁判所に申請が必要となります。相続放棄のページ
相続放棄

限定承認を選択

借金などがあり、最終的に財産がプラスになるのかマイナスになるのか分らないとき。
このような場合は、限定承認を検討。
→被相続人(亡くなった方)の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続。家庭裁判所に申請が必要となります。
限定承認のページはこちら
限定承認

単純承認を選択

プラスの財産のみ、もしくは借金などがあっても明らかにプラスの財産のほうが多いとき。
このような場合は、>単純承認を選択
→相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ相続。特に手続は必要はなく、一般的な相続方法となります。
単純承認

相続放棄手続きサポート

相続放棄

※ただし、事案により相続放棄が難しく、お引き受けできない場合もございますのでまずはお問合せください。

相続放棄について

相続放棄
相続人は、被相続人(亡くなった方)の財産を原則全て受け継ぎます。つまり、借金も相続財産として相続することになり、相続人は被相続人の借金を返済しなければなりません。
しかし、被相続人の借金を相続人が支払うのは、不合理です。
そこで、昭和23年1月1日施行の民法から、相続人の財産(プラスもマイナス)全てを相続しない事ができるようになりました。
相続放棄の手続を行う事により、始めから相続人でなかったことになります。
そして結果的に親の借金等を相続しなくてすむようになります。

相続放棄の申述期間

相続放棄
相続の承認をするのか放棄をするのかを決めるにためには、その前提として、相続財産の調査をする必要があります。その調査期間として、民法915条は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月」の調査期間を認めています。
なお、この3か月の期間は、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所において伸長することができます

相続放棄サポートの費用

相続放棄節約プラン

相続放棄
【サポートの内容】
  • 初回の相談/お見積もり
  • 相続放棄の手続きの説明
  • サービスのご説明
  • 今後のアドバイスやご提案
  • 相続放棄申述書の作成
  • (注)戸籍の収集代行、相続放棄申述書の提出代行、家庭裁判所からの「照会書」サポートは、相続放棄標準プラン以上での対応となります。

相続放棄標準プラン ☆一番人気!☆

相続放棄
【サポートの内容】
  • 初回の相談/お見積もり
  • 相続放棄の手続きの説明
  • サービスのご説明
  • 今後のアドバイスやご提案
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄申述書の提出代行
  • 家庭裁判所からの「照会書」サポート

相続放棄安心プラン

相続放棄
【サポートの内容】
  • 初回の相談/お見積もり
  • 相続放棄の手続きの説明
  • サービスのご説明
  • 今後のアドバイスやご提案
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄申述書の提出代行
  • 家庭裁判所からの「照会書」サポート
  • 「相続放棄申述受理証明書」取得サポート
  • 後順位相続人へ、相続放棄した旨の通知

比較表

節約プラン 標準プラン 安心プラン
初回相談/相続関係、相続財産の内容、相続人の状況等をヒアリング
相続放棄手続きの必要書類、行うべき手続きの流れのご説明
当事務所でサポートできるサービスのご説明
お見積書のご提示
今後のアドバイスやご提案
戸籍謄本等の収集代行
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所へ相続放棄申述書の提出代行
家庭裁判所からの「照会書」サポート
「相続放棄申述受理証明書」取得サポート
後順位相続人へ、相続放棄した旨の通知
報酬 1.5万円~ 4万円~ 6万円~

※ 戸籍謄本等の収集代行は2,000円/1通となります。

相続放棄申述人が複数の場合のお得な割引

相続放棄
【サポートの内容】
  • 初回の相談/お見積もり
  • 相続放棄の手続きの説明
  • サービスのご説明
  • 今後のアドバイスやご提案
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄申述書の提出代行
  • 家庭裁判所からの「照会書」サポート
  • 本割引は「相続放棄標準プラン」以上での対応となります。

相続放棄申述期間3か月を超えた場合

相続放棄
【サポートの内容】
  • 初回の相談/お見積もり
  • 相続放棄の手続きの説明
  • サービスのご説明
  • 今後のアドバイスやご提案
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄申述書の提出代行
  • 家庭裁判所からの「照会書」サポート
  • 本割引は「相続放棄標準プラン」以上での対応となります。
  • 事案により、お受けできない場合がございます。

相続放棄必要書類

戸籍又は除籍謄本
・亡くなれた方
・相続放棄申述者
戸籍の附票または
住民票除票
亡くなれた方
住民票
相続放棄申述者
相続の開始を知った事を証する書面
3ヵ月の申述期間を経過した場合のみ
  • 戸籍謄本等は取得を依頼することが可能です。実費+2,000円/1通(税別)
  • 相続の開始を知った事を証する書面は事情によって変化します。

手続きの実費

収入印紙(申立用)
800円/1通
収入印紙(証明書用)
150円/1通
郵便切手
家庭裁判所による
  • 広島家庭裁判所の場合
    82円×5枚、10円×5枚
戸籍謄本・住民票等
概ね200円~750円/1通
  • その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。

手続きの流れ

お客様
手続き

当事務所
手続き

  • 1無料相談・ご依頼
  • 2ご相談時にお見積もり
  • 3必要書類の収集
    (戸籍謄本・住民票等)
  • 4「相続放棄申述書」の作成・お渡し
  • 5「相続放棄申述書」に署名・押印
  • 6「相続放棄申述書」をお預かり
  • 7家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
  • 8家庭裁判所より「照会書」が届く(申請より約1か月)
  • 9家庭裁判所に「照会書」返信
  • 10家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が届く
  • 11家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を請求・受領、ご清算

ご利用された「お客様の声」

お客様の声
■当事務所をどこでお知りになりましたか?

■ご依頼の手続きについてお教え下さい。
相続放棄・債務整理
■担当司法書士の対応はいかがでしたでしょうか?
大変満足
■費用・報酬の説明は充分でしたか?
大変満足
■相談・依頼にあたって心配に思っていた点を、お聞かせください。
記入なし
■当事務所に対してのご意見・ご感想をお聞かせください。
いつも相談にやさしくしてくださり、とてもうれしかったです。 ていねいな説明でとてもわかりやすく安心できました。 本当にありがとうございました。

■当事務所より
当事務所をご利用頂き誠にありがとうございます。相続放棄の手続を選択することは非常に悩まれる方が多くいらっしゃいます。相続すべきか相続放棄すべきかお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。今後とも宜しくお願いいたします。
他の「お客様の声」はこちら>>
 

よくあるご質問

  • Q1

    手続に必要な戸籍謄本等はどのようなものですか?

    詳しく見る

  • Q2

    亡くなって3か月以上経過していますが、相続放棄はできますか?

    詳しく見る

  • Q3

    遺産分割協議終了後に借金があることが判明しました。相続放棄はできますか?

    詳しく見る

  • Q4

    相続人が未成年者、成年被後見人の場合の熟慮期間の起算点はどうなりますか?

    詳しく見る

  • Q5

    相続放棄申述前に申述人が死亡した場合はどうなりますか?

    詳しく見る

  • Q6

    Q5でのAの相続の熟慮期間の起算点はどうなりますか?

    詳しく見る

  • Q7

    相続放棄が受理されれば相続債務から絶対的に解放されますか?

    詳しく見る

  • Q8

    相続人が全員相続放棄したらどうなりますか?

    詳しく見る

  •   
手続に必要な戸籍謄本等はどのようなものですか?
相続関係によって異なりますので、ご相談の際に詳しくご説明します。
なお、どのようなケースでも次のものが必要です。
  • 亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の附票
  • 相続放棄する方の戸籍謄本
質問に戻る
亡くなって3か月以上経過していますが、相続放棄はできますか?

民法915条は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3か月間の熟慮期間を認めています。 この熟慮期間の起算点について、昭和59年4月27日最高裁判決(民集38.6.698)は次のように判示しています。

■原則
相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時

■例外
相続人が右各事実(原則のこと)を知った場合であっても、右各事実(原則のこと)を知ったときから3か月以内に相続放棄をしないのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状態からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時

上記判例によれば、単純に被相続人が死亡後3ヵ月経過したら相続放棄ができなくなることはありません。
各家庭裁判所は上記判例を基に、被相続人と相続人との交際状態、債権者からの請求、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるかなどを検討します。これらの事情に該当すれば相続放棄は受理されます。

どちらにせよ3ヵ月の熟慮期間はあっという間に経過してしまいます。
借金の督促等が来た場合はすぐにご相談ください。
督促等受領後3か月を経過すると、相続放棄が受理されなくなる可能性が高まります。
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遺産分割協議終了後に借金があることが判明しました。相続放棄はできますか?
原則、遺産分割協議は法定単純承認(民921)に該当するため、相続放棄は受理されなくなります
  • 相続人間において、不動産を1人の相続人が取得する旨の遺産分割協議をしているから、相続財産がないと信じたものとは認められないとして相続放棄の申述受理申立てを却下(最決平14.4.26家月54.8.32)
これに対し、例外的に遺産分割協議後の相続放棄を認めた裁判例もあります
  • 遺産分割協議は法定単純承認承認事由に該当するというべきであるが、相続人が多額の相続債務の存在を認識していれば当初から相続放棄の手続をとっていたものと考えられ、相続放棄の手続をとらなかったのが相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人の生活状況や他の共同相続人との協議内容によっては、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある(大阪高決平10.2.9家月50.6.89)
  • 遺産の構成につき、遺産内容の重要な部分に関する錯誤を認識した後、改めて熟慮期間内に錯誤を理由として、単純承認の効果を否定することができる(高松高決平20.3.5家月60.10.91)
例外的な判例はありますが、自身が相続財産を取得していなくても、遺産分割協議は原則単純承認に該当します。被相続人に債務がある可能性がある遺産分割協議には、ご注意ください。
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相続人が未成年者、成年被後見人の場合の熟慮期間の起算点はどうなりますか?
熟慮期間は、その法定代理人(親等)が未成年者又は成年被後見人のために相続開始があったことを知ったときから起算されます。(民917)
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相続放棄申述前に申述人が死亡した場合はどうなりますか?

A→B→Cの順に相続が発生(Bは相続の承認又は放棄をしないまま、熟慮期間内に死亡)した場合。Cは以下の選択が可能となります。

ケース 1 2 3 4
Aの相続 放棄※ 放棄 承認 承認
Bの相続 放棄 承認 放棄 承認
  • CがAの相続を放棄した後にBの相続を放棄したとしても、それによって再転相続人の地位に基づいてなしたAの相続の放棄の効力が遡って無効にならない。(最判昭63.6.21家月41.9.101)
  • ケース1Aの相続を先に放棄した場合、Bの相続財産についてのみ放棄できます。Bの相続を先に放棄した場合は、Aの相続について放棄できません。
  • ケース2Aの相続を先に放棄した場合、Bの相続財産についてのみ承認できます。Bの相続を先に承認した場合は、後にAの相続について放棄できます。
  • ケース3Aの相続を先に承認した場合、Bの相続財産にはAの財産が含まれる状態で放棄となります。Bの相続を先に放棄した場合、Aの相続について承認できません。
  • ケース4Aの相続を先に承認した場合、Bの相続財産にはAの財産が含まれる状態で承認となります。Bの相続を先に承認した場合、Aの相続を承認できます。
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Q5でのAの相続の熟慮期間の起算点はどうなりますか?

法律では以下のように定められています。(民956条)
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

Cの「Aを被相続人とする相続」に対する承認又は放棄については二つの説があります。
  • 承継説(通説)
    CはBが有するAの相続を承認・放棄する権利を承継する。
  • 固有説(実務ではこちらの考え方が主流と思われます)
    Cは「Bが有するAの相続を承認・放棄する権利を承継」するのではなく、C独自の権利としてAの相続に対して承認又は放棄が与えられる。
原則は「CがBの相続人となったことを知った時」から3ヵ月以内にAの相続・Bの相続の両方に対して放棄又は承認をしなければなりません(承継説)ので、お早目にご相談下さい。
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相続放棄が受理されれば相続債務から絶対的に解放されますか?
まず相続放棄は実体的な要件が備わっていれば、相続放棄は受理されます。
  • 家庭裁判所は、相続放棄の申述を却下すべきことが明らかな場合を除き、これを受理すべきである。(東京高決平22.8.10、家月63.4.129)
そしてこの相続放棄は裁判所が公証する行為であって、裁判ではありません。
  • 相続放棄の申述の受理は申述があったことを裁判所が公証する行為であって、裁判ではない(大阪高決昭27.6.28、家月5.4.105)
したがって、相続放棄が受理された場合であっても、後日民事訴訟などによって、その効力を争うことができます。その結果、相続放棄の受理後に相続放棄の効力が認められなかったケース(大阪高裁平成21.3.12判決、判例タイムズ1309号251頁) もありますので、注意が必要です。
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相続人が全員相続放棄したらどうなりますか?
同順位の相続人が全員相続放棄をした場合は、次順位の者が相続人となります。さらに次順位の相続人の全員が相続放棄をすると、最終的に相続人が存在しないしないことになります。
※第1順位:子・孫などの直系卑属、第2順位:親・祖父などの直系尊属、第3順位:兄弟姉妹など

このように相続人が不存在となった場合は、下記手順により財産を処分していきます。
  • 家庭裁判所に相続財産管理人を選任申立て
  • 相続財産管理人が裁判所の許可を得て財産を処分・債権者に配当
  • 特別縁故者による財産分与請求がある場合には、その財産分与
  • 最終的に余った財産があれば国庫に帰属
※本手続きは、最低13か月かかる、長期的な手続きとなります。
※相続財産管理人は必ず選任しなければならないものではありません。
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・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

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