目次:
相続財産が借金だけの場合、
「相続放棄」することにより
、借金を相続しないことができます。
※ただし、事案により相続放棄が難しく、お引き受けできない場合もございますのでまずはお問合せください。
節約プラン | 標準プラン | 安心プラン | |
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初回相談/相続関係、相続財産の内容、相続人の状況等をヒアリング | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄手続きの必要書類、行うべき手続きの流れのご説明 | 〇 | 〇 | 〇 |
当事務所でサポートできるサービスのご説明 | 〇 | 〇 | 〇 |
お見積書のご提示 | 〇 | 〇 | 〇 |
今後のアドバイスやご提案 | 〇 | 〇 | 〇 |
戸籍謄本等の収集代行 | 〇 | 〇 | |
相続放棄申述書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
家庭裁判所へ相続放棄申述書の提出代行 | 〇 | 〇 | |
家庭裁判所からの「照会書」サポート | 〇 | 〇 | |
「相続放棄申述受理証明書」取得サポート | 〇 | ||
後順位相続人へ、相続放棄した旨の通知 | 〇 | ||
報酬 | 1.5万円~ | 4万円~ | 6万円~ |
※ 戸籍謄本等の収集代行は2,000円/1通となります。
Q1
手続に必要な戸籍謄本等はどのようなものですか?
Q2
亡くなって3か月以上経過していますが、相続放棄はできますか?
Q3
遺産分割協議終了後に借金があることが判明しました。相続放棄はできますか?
Q4
相続人が未成年者、成年被後見人の場合の熟慮期間の起算点はどうなりますか?
Q5
相続放棄申述前に申述人が死亡した場合はどうなりますか?
Q6
Q5でのAの相続の熟慮期間の起算点はどうなりますか?
Q7
相続放棄が受理されれば相続債務から絶対的に解放されますか?
Q8
相続人が全員相続放棄したらどうなりますか?
民法915条は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3か月間の熟慮期間を認めています。 この熟慮期間の起算点について、昭和59年4月27日最高裁判決(民集38.6.698)は次のように判示しています。
■原則
相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時
■例外
相続人が右各事実(原則のこと)を知った場合であっても、右各事実(原則のこと)を知ったときから3か月以内に相続放棄をしないのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状態からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時
上記判例によれば、単純に被相続人が死亡後3ヵ月経過したら相続放棄ができなくなることはありません。
各家庭裁判所は上記判例を基に、被相続人と相続人との交際状態、債権者からの請求、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるかなどを検討します。これらの事情に該当すれば相続放棄は受理されます。
A→B→Cの順に相続が発生(Bは相続の承認又は放棄をしないまま、熟慮期間内に死亡)した場合。Cは以下の選択が可能となります。
ケース | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aの相続 | 放棄※ | 放棄 | 承認 | 承認 |
Bの相続 | 放棄 | 承認 | 放棄 | 承認 |
法律では以下のように定められています。(民956条)
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。