相続人に行方不明者がいる場合
不在者の財産管理人選任の申立てが必要
相続人のなかに、調査を尽くしても行方が分らない者がいる場合があります。
しかしそれでは、遺産分割協議が出来なくなってしまいます。そこでこのような場合、共同相続人は、当該行方不明者を不在者として、家庭裁判所に対し、財産管理人の選任をもとめることができます。(民法25条1項)
そして選任された不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加することとなります。
不在者財産管理人選任サポートの費用と流れ
費用(実費)
- 収入印紙(申立)
- 800円(1人につき)
- 収入印紙(証明書)
- 150円/1通
- 郵便切手
(広島家庭裁判所の場合)
- 不動産の個数×480円
- 戸籍謄本・住民票等
- 概ね200円~750円/1通
- 予納金
- 数十万から100万程度。家庭裁判所が決定
不在者の財産で管理人の報酬が払える見込みがない場合に必要となります。
高額の予納金を納めない方法。
- ※その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。
サポート費用
- 申立基本報酬
- 50,000円(税抜)/1名選任
- 当事務所を不在者財産管理人として推薦
- 25万円(税抜)~
当事務所が財産管理人とならない場合は発生しません。
- 権限外行為の許可
- 10万円(税抜)~
当事務所が財産管理人となり、権限外行為の許可が必要な場合のみ。
- 戸籍謄本・住民票等
- 1,500円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
- ※上記費用は税抜です。
- ※別途追加料金が発生する場合は、事前にご説明いたします。
(QAをご覧ください)
よくあるご質問
- 不在者財産管理人は誰が申立てできますか?
- 利害関係人又は検察官が申立てできます。
利害関係人とは、不在者の財産を管理する者がいないことについて、法律上の利害関係のある者となります。
具体的には、「相続人」「抵当権者」「時効取得者」などが上げられます。
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- 不在者財産管理人の候補者を推薦できますか?
- 不在者財産管理人の適格要件はありません。
その為、共同相続人の配偶者・親戚などの、直接利害関係のある者でなければ、候補者として推薦する事は可能です。
家庭裁判所は、多くの場合で、上記のような利害関係人が候補者でない限り申立人から推薦のあった候補者を、不在者財産管理人として選任しています。
なお、何らかの事情により推薦者以外の者が不在者財産管理人に選任される場合は、予納金の必要となる可能性がありますので、注意が必要です。
当事務所を、不在者財産管理人候補者として申立てを行い、認めれたケースもございます。
なお、候補者を推薦しない場合は、家庭裁判所の推薦した者が不在者財産管理人となります。この場合は、ほぼ予納金が必要なります。
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- 予納金とはなんですか?
- 使用用途としては、主に不在者財産管理人に対する報酬、不在者の財産管理に必要な経費として使用します。
それらの費用の原資は、不在者の財産から拠出します。しかし、不在者の財産が無い、財産があっても不動産だけで金銭がない場合など、不在者の財産から支出できない場合があります。
そのような場合に、家庭裁判所は、必要な金銭を確保するため、申立人に数十万円~100万円程度の予納金を求めてくることになります。
このような高額の予納金を納めなくてもよい場合があります。
申立人が、報酬不要の不在者財産管理人の候補者を推薦し、その者が不在者財産管理人に選任された場合です。
ここでの問題は、Q2でも記載しましたが、必ずしも候補者が選任されるとは限らないことです。
残念ながら、候補者が財産管理人とならなかった場合は、ほぼ予納金が必要となってきます。
なお、当事務所が不在者財産管理人となるサポート料金は25万円(税抜)~となっております。
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- 不在者財産管理人の権限外行為の許可とはなんですか?
- 不在者財産管理人の権限は、不在者財産の保存・管理等になります(民28条・103条)。
したがって、不在者財産管理人がそれら以外の行為をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。これを、「権限外行為の許可」といいます。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する事は、権限外行為とみなされていますので、家庭裁判所の許可が必要となります。
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- 遺産分割協議はどのようになりますか?
- 原則、不在者の法定相続分は確保しなければなりません。したがって、不在者の相続分をゼロとすることは認めらせません。
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- 不在者財産管理人の地位はいつまで続きますか?
- 原則、不在者自らが、財産を管理することができるようになった時点で終了となります。しかし、不在者が出てこない場合は、管理すべき財産が無くなった時点で終了となります。したがって、財産が残っている限り、半永久的に終了しないことになってしまいます。
不在者の財産が金銭だけである時は、毎年不在者財産管理人へ報酬を支払う事により、金銭がなくなりますので、いつか終了することになります。
なお、不在者の財産が負債だけとなった場合も、終了される場合があります。
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