父が昨年亡くなった後、実家に母と同居している次女の方からのご相談でした。
「父と母と私が実家に住んでいましたが、父が亡くなりました。」
「今後も、母と私(次女)が安心して実家に住んでいこうと思っていますが、どうすればいいか?」
「母も高齢でいつ亡くなるか分りません。母の亡きあとも私(次女)が実家に住んでいきたいと思っております。」
「長男と長女は、既に独立して家を出ていますが、何も話をしておりません。」
初めての相続で、どのような手続きをとればよいかわからないので教えてほしいとご相談を頂きました。
今回のケースでは、幸いにも、亡父の生命保険の受取人がお母様であり、まとまった金銭がお母様の手元にありましたので、下記提案をいたしました。
(注)生命保険金については、遺産分割の対象とならず、全てお母様が受け取ることができます。
長男・長女は、母が実家を相続することには反対しておりませんでしたが、母から次女に実家を相続させることには反対でした。
しかし、次女から長男・長女に幾らかの代償分割金を支払う旨と、次女が独身でありお子さんもいない為、次女死亡後は長男・長女側に相続されることをご説明したところ、ご了解を頂きました。
また、長男・長女の方には、次女が今後結婚して子供ができる可能性もあるとはお話をしましたが、その時は仕方がない旨の了解も頂きました。
相続登記と遺言作成をお手伝い致しまして、ご依頼者である次女の方は、安心して実家を住めるようになりました。