夫を亡くされた奥様からのご相談でした。
「現在住んでいる自宅は、夫婦共有名義だが、夫の共有持ち分をそのままにしておいてよいのでしょうか?」
「夫の両親は、夫が小さいころ離婚して、それ以来交流がなく、私(妻)も連絡先を知らない」
「夫の、母とは交流がある」
どのように手続を勧めればよいのでしょうか?とのご相談でした。
夫婦共有名義のままにしておいても、居住することに何ら不都合は生じませんが、下記の事が懸念される旨を説明いたしました。
その為にも、今相続登記をしっかりすることご提案させて頂きました。
まず、戸籍調査をしたところ、夫の父が生存している事と、現在の居住地が判明いたしました。
そこで、夫の父に連絡したところ、幸いにも手続に協力して頂ける旨の回答を頂きました。
ただ、夫の父とは面識がなく、遺産分割協議に加えたくない意向がありましたので、夫の父から相談者(妻)に相続分の譲渡をしてもらい、夫の母と相談者(妻)の二人で遺産分割協議をすることとしました。
その結果全ての財産を相談者(妻)が相続することができました。