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相談解決事例お子さんのいないご夫婦で、亡くなった夫の両親が離婚していた事例

状況

夫を亡くされた奥様からのご相談でした。

「現在住んでいる自宅は、夫婦共有名義だが、夫の共有持ち分をそのままにしておいてよいのでしょうか?」

「夫の両親は、夫が小さいころ離婚して、それ以来交流がなく、私(妻)も連絡先を知らない」

「夫の、母とは交流がある」

どのように手続を勧めればよいのでしょうか?とのご相談でした。

相続事例

当事務所からのご提案&お手伝い

相続事例

夫婦共有名義のままにしておいても、居住することに何ら不都合は生じませんが、下記の事が懸念される旨を説明いたしました。

  • 今後何らかの事情で売却する際に、亡夫の両親の印鑑が必要なる。
  • 今登記をしておかないと、夫の母が死亡時に、母の兄弟姉妹に相続権が移り知らない相続人が増えてくる。

その為にも、今相続登記をしっかりすることご提案させて頂きました。

結果

相続事例

まず、戸籍調査をしたところ、夫の父が生存している事と、現在の居住地が判明いたしました。

そこで、夫の父に連絡したところ、幸いにも手続に協力して頂ける旨の回答を頂きました。

ただ、夫の父とは面識がなく、遺産分割協議に加えたくない意向がありましたので、夫の父から相談者(妻)に相続分の譲渡をしてもらい、夫の母と相談者(妻)の二人で遺産分割協議をすることとしました。

その結果全ての財産を相談者(妻)が相続することができました。

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・司法書士 武田圭史
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第524020号

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