夫を亡くされた奥様からのご相談でした。
「現在住んでいる自宅は、夫名義だが、底地が夫の父親名義となっている。そのままにしておいてよいのでしょうか?」
「夫の両親及び兄姉ともに亡くなっている。誰と話し合いをすればよいでしょうか?」
「長男の奥様とは、交流があったが最近認知症が進み、施設に入っていると聞いている。」
とのご相談でした。
自宅の相続は、奥様と長男様の遺産分割協議で成立しますが、自宅の底地の相続人は下記ととなりますと説明。
長男の妻・長女、長女の長男・長女・次女、次男(夫)の妻・長男の7名。
この全員から承諾を得なければならないが、長男の妻が認知症の可能性がある。
そこで、ひとまず長男の長女に連絡してどのような状態かを確認。
その上で、今後の方針を決定する旨をご提案させて頂きました。
長男の長女に確認したところ、やはり長男の奥様は認知症を患っており現在認知症となっているとのこと。
認知症となっている方は、遺産分割協議が出来ず、遺産分割協議を行うには、成年後見人を立てなければなりません。
その他の相続人は、協力して頂けるとの回答。
長男の長女に、成年後見人の制度をご説明したところ、成年後見制度を利用したくないとの回答がありました。
※成年後見制度は、本相続手続き後も、本人(長男の妻)が死亡するまで継続するので、その費用と手間を負いたくないのが理由でした。
相談者の方と、協議した結果、自宅の家屋部分は相談者名義として、自宅の底地に関しては、長男の妻が亡くなるまで待つこととしました。
自宅の底地が、亡くなった方の名義となっている場合は、非常に多いです。
次世代の負担にならないよう早めの相続登記をお勧めいたします。