夫を亡くされた奥様からのご相談でした。
「現在住んでいる自宅に、私と次女が居住している。」
「次女は身体障害者で、家も次女の為に改装している。」
「長女と次女は仲が良く、全てお母さんの言うとおりにすると言ってくれている」
「今後、次女が生活に困らない様にするにはどうすればよいのか?」
とのご相談でした。
現在居住している家は、今後も相談者(母)と次女が居住していくことを確認。
そこで、相談者(母)名義とすると、相談者(母)が死亡した際に再度次女名義にする相続登記が必要となる為、この際相続人をお母様でなく次女にすることを提案。
金銭については、相談者(母)と次女の収入が少ないので、全てを相談者(母)が相続して、遺言又は任意後見などを利用して、今後次女の為に今後の方針を立てていく事を提案。
相談者(母)、長女、次女の3名の方と、全員に対して今後のリスクと今回の方法を説明。
皆さんの同意を得る事ができましたので、ひとまず実家は次女に名義変更。
今後の、金銭的な次女に対しての手当は、また再度話し合う事になりました。