夫を亡くされた奥様からのご相談でした。
「夫が亡くなったので、私名義に変更を依頼したい。」
「建物は夫名義だが、底地は亡き夫の父名義となっている。」
「亡き夫の両親は二人とも他界している。」
「亡き夫のお姉さんも了解頂いている。」
とのご相談でした。
早速戸籍を調べてみると、亡き夫の父は前妻がおり、その間にお子さんがいらっしゃることがわかりました。
ご相談者様(妻)にその旨をお知らせしたところ、
「夫からその旨は聞いていたけど、離婚して子供は母方にいったので関係ないと聞いていた」
とのこと。
残念ながら、離婚したとしてもお子さんには相続権があります。土地の名義変更をするには、相続人全員の遺産分割協議が必要となります。
そこで単純に名義を変更したいからといって、いきなり遺産分割に必要な書類を郵送、連絡をとるのではなく、亡き夫の事など事情を話を手紙にまとめ、まずはお話がしたいといった内容のお手紙作成のお手伝いからさせていただきました。
お手紙を送りしましたが、ご連絡はありませんでした。その後、数回にわたりお手紙をお送り、やっとご連絡がございました。
まず当職から事情をお話をいたしまして、次にご相談者様(妻)と亡き夫のお姉さまが懸命にお話をいたしました結果、ご依頼を頂いて約半年後に遺産分割協議がまとまりました。
今回のご相談を通じて、ご相談者様は、こんなに相続手続きで苦労するなら、夫が生きているときに手続きをさせていたのに・・・、離婚しても子には相続権があると早く教えて欲しかったと言っていたのがとても印象に残りました。
この事例をを通じて、多くの方に相続登記をしておかなければ次世代が苦労することを伝えていかなければいけないと改めて認識いたしました。