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相談解決事例未成年者が相続人となった場合の遺産分割手続(特別代理人の選任)の事例

状況

住宅ローンを組んでいる夫が亡くなったため、金融機関からの紹介で相続手続きを奥様から相談を受けた事例です。

住宅ローンを組んでいる方は、ほとんどの場合で団体信用生命保険に加入されています。

団体信用生命保険とは、住宅ローンを組まれている方が亡くなった場合等に保険により住宅ローンを完済するための制度です。

今回のご相談者(妻)も、夫が亡くなったため、住宅ローンが完済となり不動産を担保として設定された抵当権を抹消する事が最初のご相談でした。

この抵当権を抹消するには、まず不動産の名義変更が必要なことからご説明させて頂きました。

事例

当事務所からのご提案&お手伝い

相続事例

亡き夫と相談者様(妻)の間には、未成年のお子様が1名いました。不動産の名義変更をするためには、相続人であるご相談者(妻)と子3名による遺産分割協議が必要となります。

一般的に未成年者が重要な契約等を行う場合には、その親権者である父又は母が代理人となります。しかし、親権者である父又は母が、相続人である場合、親権者が「相続人の立場」と「未成年者の代理人」という2名の立場で遺産分割協議することになり、法律ではそのような遺産分割協議を禁止しています。

そのため、遺産分割協議についてのみ親権者であるご相談者(妻)に代わりに参加する特別代理人を選任する必要があること、その候補者をご親族から立てていただくことをお願いしました。

結果

相続事例

特別代理人には、ご相談者(妻)のお父様になって頂き、ご相談者様(妻)が単独でご実家を相続する遺産分割が成立することができました。

その結果、ご相談者様(妻)への名義変更と、住宅ローン完済に伴う抵当権抹消をすることができました。

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