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相続財産が借金だけの場合、
「相続放棄」することにより
、借金を相続しないことができます。
※限定承認は、相続人全員からの申請が必要となります。
以下の手順によります。
<注意事項>
民法915条は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3か月間の熟慮期間を認めています。 この熟慮期間の起算点について、昭和59年4月27日最高裁判決(民集38.6.698)は次のように判示しています。
■原則
相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時
■例外
相続人が右各事実(原則のこと)を知った場合であっても、右各事実(原則のこと)を知ったときから3か月以内に相続放棄をしないのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状態からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時
上記判例によれば、単純に被相続人が死亡後3ヵ月経過したら相続放棄ができなくなることはありません。
各家庭裁判所は上記判例を基に、被相続人と相続人との交際状態、債権者からの請求、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるかなどを検討します。これらの事情に該当すれば相続放棄は受理されます。