誰が相続人?
相続順位早見表
相続人や順位は、法律で定められています。
第一順位(子)
- 被相続人に子がいる場合、その子は第一順位の相続人となります。実子、養子の区分や嫡出子、非嫡出子の区分は問いません。
- なお、被相続人の子が、相続開始前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当したとき、もしくは排除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲相続します。ただし、被相続人の子が相続放棄した場合には、代襲相続は発生しません。
第二順位(親など)
- 第一順位の相続人がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。
第三順位(兄弟姉妹など)
- 第一順位、第二順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。なお、第三順位の相続人には、その子についてのみ代襲相続が発生します。
相続人の決まり方
- 配偶者は常に相続人。
- 配偶者に加えて、子がいる場合は、「第一順位」も相続人となる。配偶者がすでに死亡している場合も同様。
- 子がすでになくっている場合は、孫が代わりの相続人(代襲相続人)となる。
- 孫がすでに亡くなっていればひ孫にと何代でも代襲できる。
- 「第一順位」の相続人が誰もいない場合に限り、親等が「第二順位」の相続人となる。
- 親がともに死亡している場合は、祖父母にさかのぼる。
- 「第二順位」も何代でもさかのぼれる。
- 「第二順位」の相続人もいない場合は、兄弟姉妹が「第三順位」の相続人となる。
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥姪が代襲相続人となる。
- 甥姪もすでに亡くなっている場合は、甥姪の子は代襲相続人にはなれない。
相続人確定に影響する事項
相続欠格
- 遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などしたり、相続に関して犯罪を犯したものは、相続できません。(民法891条)
- ※ただし、代襲相続の原因とはなります。(相続欠格者の子は相続できる。)
代襲相続
- 親より子が先に死亡していた場合、その死亡した子の子(孫)が相続人となります。
- 代襲相続が発生する原因として、子の「死亡」「相続欠格」「廃除」があります。
- それに対し、子が「相続放棄」した場合は、代襲相続が発生しません。(=孫は相続人とならない)
推定相続人の廃除
- 遺留分を有する推定相続人となるべき者が、被相続人対して虐待若しくは、重大な侮辱を加えたときはは、またはその他著しい飛行があった時ときは、その被相続人は、家庭裁判所に廃除の申し立てることができます。その申立てが認められると相続できなくなります。(民法892条)
- ※ただし、代襲相続の原因とはなります。(廃除者の子は相続できる。)
養子縁組
- 養子は、役場に養子届を提出することで、実子と何ら変わりない相続権を持った子となります。
- 一度養子縁組をすると、互いが合意しない限り養子縁組を解消することはできません。その点を注意しなければなりません。
- なお、「普通養子縁組」は、実親との養親、どちらに対しても相続人とんります。これに対して「特別養子縁組」は実親との関係はなくなりますので、養親のみに対して相続人となります。
法定相続分は?
法定相続分早見表
法定相続人 |
法定相続分 |
配偶者+子(第一順位) |
・配偶者1/2 ・子(第一順位)1/2 |
配偶者+親等(第二順位) |
・配偶者2/3 ・子(第二順位)1/3 |
配偶者+兄弟姉妹(第三順位) |
・配偶者3/4 ・兄弟姉妹(第三順位)1/4 |
配偶者のみ |
・配偶者1/1 |
子(第一順位)のみ |
・子(第一順位)1/1 |
親等(第二順位)のみ |
・親等(第二順位)1/1 |
兄弟姉妹(第三順位)のみ |
・兄弟姉妹(第三順位)1/1 |
※子や兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。
例)母と子3人の場合
→母は1/2
→子全員の法定相続分は1/2なので、これを3人で分けると1人あたり1/6となります。
相続人の調査方法は?
必要な戸籍謄本等を収集
- 相続人を調査する為には、戸籍謄本等の収集が必要不可欠となります。
- 通常の相続手続きにおいては下記の戸籍謄本等が必要となります。
- 「亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」
- 「相続人となる方全員の現在の戸籍謄本」
- 「場合によって、亡くなった方の住民票・相続人の方の住民票」
- この戸籍謄本ですが、亡くなった方の本籍役場で取得をします。
- 仮に亡くなった方が、本籍を転々としていた場合、その都度に本籍役場に請求をしなければなりません。
- 当事務所では、数多くの相続のご相談・ご依頼を頂いておりますが、一般的には4~7通ほど取得をします。
- 相続人が多いなどの理由で30通近く取得しケースもございます。
戸籍の取得方法
①役場で直接取得
- 本籍役場に足を運んで取得します。
- 本人以外の者が取得する場合は、委任状が必要となります。
委任状ひな形
②役場に郵送して取得
- 本籍が遠方の場合もあります。そのような場合は、郵送にて戸籍謄本等を取得します。
- 郵送請求の場合、下記の書類等を送付します。
- 請求書は各自治体のHPで取得できる場合がほとんどです。
- ここで注意していただき事は、「手数料」です。
③郵送取得時の手数料について
- 戸籍等を取得する為には、代金を支払分ければなりません。
- 郵送請求の場合は、どのように支払うのでしょうか?
- 郵送請求の場合、「定額小為替」で支払分ければなりません。
- 現金書留や切手や収入証紙、収入印紙では支払が出来ないことになっています。
- この「定額小為替」は郵便局で購入できますが、1枚につき100円かかり、何枚か購入するとすぐに千円を超えてしまいます。
- ゆうちょ銀行「定額小為替」のページ
相続放棄の確認
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄をした者がいるかどうか不明な場合は、家庭裁判所に相続放棄申述受理の照会をすることにより、相続放棄者がいるかどうか確認することができます。
相続調査は、思った以上に大変です。
相続人が多い場合などは、専門家に依頼した方が良いかもしれません。