一般的な相続財産とは別に、「みなし相続財産」といわれる財産があります。
これは、被相続人が死亡していた財産ではありませんが、相続により取得したものとみなされて相続税の対象となる財産です。
逆に、「みなし相続財産」は、遺産分割の対象外となります。
代表的な「みなし相続財産」
※1.契約者:被相続人以外、保険料負担:被相続人、被保険者:被相続人以外、の場合です。
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
改正民法968条2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
なお、本法律の改正は、平成31年1月13日から施行されます。