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民事信託についてのご相談・手続きの流れは以下のとおりとなります。
民事信託のご相談については、様々な内容をお聞きする必要があります。その為、お電話のみでのご相談ではなく、必ず直接面談のうえでご相談を内容をお聞きいたします。
まずはお気軽にお問合せ下さい!。
お問い合わせ
お電話またはメールにてお問い合わせください。
ご相談の日時を調整させていただき、必ず面談にてご相談をお伺いいたします。
※お電話での相談では、民事信託手続が適しているかどうかが判別できません。
面談によるご相談・ヒアリング
ご家族関係や資産状況、ご相談者のお考えや希望など詳細な事情をお伺いいたします。
その上で、民事信託の活用が適切かどうかを判断させていただきます。
もし他の制度(遺言や後見制度など)で対応することが望ましい場合には、そのご提案をさせていただきます。
信託の方針・スキーム概案のご提案・お見積り
民事信託を利用する場合、ご事情やご希望に沿う信託設計の方針をご提案させて頂きます。
また、その場合にかかる費用の概算をお見積りいたします。
信託当事者及びご家族等へのご説明
民事信託の利用は、財産管理・承継について重要な取り決めをすることになります。
その為、委託者(=所有者)だけでなく、受託者、受益者は必ずご説明する必要があります。
また、信託当事者以外のご家族等にも信託の方針・内容をご理解頂くことが大切です。
信託契約書等文案の作成
ご依頼者との打合せで決まった内容にて、信託契約書(遺言による信託の場合は遺言書)の文案を当職が作成し、ご確認いただきます。
公証役場にて手続き
当職が作成した「信託契約書」を、公証役場で公正証書にして頂きます。
公証役場には、委託者・受託者・受益者が出席する必要があります。
信託開始
「信託契約者」に基づき、信託を開始します。
不動産は信託登記、預貯金は信託口口座へ移動などを行い。受託者が財産を管理します。
信託財産の評価額 | コンサルティング費用(税別) |
---|---|
1億円以下の部分 | 1%(3,500万円以下の場合は、最低額35万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
土地/建物 | 登録免許税 |
---|---|
土地 | 固定資産評価額の3/1000 租税特別措置法第72条(~平成31年3月31日) |
建物 | 固定資産評価額の4/1000 登録免許税法第9条別表第一.1(十)イ |
贈与、後見等の費用と比較してみましょう。
一般暦年贈与 | 相続時精算課税制度 | 民事信託(自益信託) | |
---|---|---|---|
契約書 | 私文書でも公正証書でも可。 私文書かつ不動産贈与の場合、印紙税200円。 |
私文書でも公正証書でも可。 私文書かつ不動産贈与の場合、印紙税200円。 |
原則:公正証書。 信託財産価格によりますが約3万円~ |
登録免許税 | 20万円 固定資産税評価額×20/1000 |
20万円 固定資産税評価額×20/1000 |
3万円 ※土地 固定資産税評価額×3/1000 H31.3.31まで ※建物 固定資産税評価額×4/1000 |
贈与税 | 271万円 | 2500万円の特別控除内の為、0円。 ただし、相続時に1,100万円を相続財産に加算する。 |
発生しない。 ただし、受益者死亡時の相続財産に1100万円を加算する場合あり。 |
不動産取得税 | 15万円 ※土地(宅地) 評価額×1/2×3/100 H33.3.31まで ※家屋(住宅) 評価額×3/100 |
15万円 ※土地(宅地) 評価額×1/2×3/100 H33.3.31まで ※家屋(住宅) 評価額×3/100 |
発生しない。 受益者死亡時でも、相続による移転となり、不動産取得税不要。 |
コスト合計 | 約306万円 | 約35万円 | 約3万円 |
「信託のメリット」
贈与税と不動産取得税が、
発生しません。
ネットで「民事信託・広島・司法書士」等のワード検索をしましたが、どちらにお願いすればいいのかわからず知人に紹介して頂きました。
介護施設を探し、親戚との関りで疲弊している時に銀行員から「いずれ口座を凍結します。」と言われ不安でしかなかったので、丁寧な説明を受け武田先生にお願いしようと思いました。
武田事務所により早くたどり着けるよう介護施設や銀行との連携があるといいのかな…と。
高齢化社会で同じ様な問題を抱え込む人が多いのではないでしょうか。
費用はかかりますが、プロにお任せしれ気持ちの負担を少しでも軽くするメリットは大きいと思います。
迅速な対応とご指示でスムーズに終えることができ、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。
この度は、武田事務所のご利用、誠にありがとうございました。
民事信託(家族信託)は、まだまだ新しい制度ですが、当事務所では率先して取り組み、既に数件の実績がございます。
ただ、民事信託(家族信託)にもメリット、デメリットがございます。当事務所では、他の後見・贈与・遺言等の他の方法をご提示の上、お客様にご納得の上で、手続きを進めてまいります
民事信託(家族信託)のご利用を検討中の方は、経験豊富な武田事務所までお気軽にご相談下さい。
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