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民事信託でよく活用される、自益信託(委託者=受益者)では、
贈与税・相続税・譲渡所得税は一切課税されません。
民事信託でよく活用される、自益信託(委託者=受益者)では、
「課税」及び「調書の提出」はありません。
種類 | 売買・贈与 | 信託 | |
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登録免許税 | 土地 | 2%(売買のみ平成31.3.31まで1.5%) | 0.4%(平成31.3.31まで0.3%) |
建物 | 2% | 0.4% | |
不動産取得税 | 土地 | 4%(平成33.3.31まで:3%) (注)宅地等は固定資産税評価額×1/2 |
非課税 (地方税法73条の7第3号) |
建物 | 住宅4%(平成33.3.31まで:3%) 住宅以外4% |
非課税 (地方税法73条の7第3号) |
信託は、売買・贈与と比較すると登録免許税は5分の1、
不動産取得税は非課税とお得となっています。
民事信託の設定時は、不動産取得税が非課税となります。
また、登録免許税が大幅に軽減されます。
所得税以外で信託期間中で課税されることがあるのは、
受益権に何らかの移動があった場合です。
受益権は、相続の対象となります。税務上も相続税の対象となります。