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相続開始後の手続き遺産承継業務

遺産承継業務

遺産承継業務

遺産承継業務とは?

遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺言又は遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

相続人自ら手続

遺産承継業務
相続人自ら手続を行う事は、非常に大変です。

当サポートにご依頼

遺産承継業務
遺産承継業務をご依頼することにより、相続手続きがワンストップとなります。

遺産承継業務を依頼するメリット

①難しい相続手続きをまるごと任せられる

相続手続きは下記の手順で進んでいきます。
  1. 相続人の確定(戸籍調査)
  2. 相続財産調査
  3. 遺産分割(遺産分割協議書作成)
  4. 各相続財産の名義変更・解約
  5. 遺産の分配
大きく5つに分けましたが、1の相続人の確定(戸籍調査)だけでも平日の日中に役所に行かなければならない、3の遺産分割はどのようにするのがベストなのかなど、実行・検討することが多くあります。
相続手続きにおける細かい手続きの依頼や、相続の方針を相談しながら進める事ができるのが、遺産承継業務の特徴です。

②中立な国家資格者が介入する

相続手続きで揉める原因の一つに、遺産の適切な分配がされていないと相続人が思うことです。
例えば、預金等は相続人の代表者が解約をしますが、その後の本当に分配するのか?使い込んでいないか?等疑義を感じ、遺産分割協議書に印鑑を押したくない相続人の方が少なからずいらっしゃいます。
しかし当サポートへ遺産承継業務をご依頼をしていただくことで、中立な国家資格者が間に立って相続人全員に代わり遺産を管理します。
そのため、上記のような疑義を感じる相続人はいなくなり、スムーズに遺産承継の手続を行う事ができます。

③不動産があっても問題なし

相続財産の中に不動産があることは多くあります。
この不動産を相続人に名義変更するには、法務局にて相続登記をしなければなりません。しかし、平日日中に法務局に相談しながら相続登記をすることは至難の業です。
また、相続不動産を売却する場合、境界確定が必要となります。
当サポートは、相続登記を遺産承継業務の範囲内でサポートしておりますので、スムーズに不動産を承継することができます。
また、当サポートは、境界確定業務に必要な土地家屋調査士も兼業しておりますので、別途費用で境界確定業務もご依頼できます。

不動産の相続方法

不動産を相続した場合、主に5つの相続方法があります。

①相続人が単有(代償金なし)

相続不動産
円満な相続では、この方法がもっとも多くあります。例えば、「不動産と預貯金の半分は妻、残りの預貯金を子にする」のような遺産分割協議が典型例となります。

②相続人が単有(代償金あり)

相続不動産
めぼしい相続財産が不動産のみの場合に利用されます。例えば、「不動産は妻が相続する。妻は子に代償金として金500万円を支払う」のような遺産分割協議が典型例となります。

③相相続人全員で共有

相続不動産
相続人での共有は、後日の紛争のもとになることが多くあります。あまり選択をお勧めいたしません。

④分筆して、それぞれを相続

相続不動産
1筆の上に、実家・長男の家が建っている場合に、法律上土地を分けて、それぞれが相続する方法です。当サポートは、分筆登記に必要な資格「土地家屋調査士」も対応しております。

⑤不動産の売却益を分割(換価分割)

相続不動産
相続した不動産が必要なく、金銭に代えて相続する方法です。この換価分割は、不動産から金銭に相続財産がかわりますので、各相続人に分配しやすくなる半面、手続が煩雑です。当サポートは相続開始後から売却益分配までサポート!
専用HPはこちら

遺産承継業務サポートの費用・流れ

サポート費用

定額報酬
引き渡しを受ける相続人の数×3万円(税別)
承継財産報酬
承継財産の価額 サポート費用
500万円以下 25万円(税別)
500万円を超え5千万円以下 価額の1.2%+19万円(税別)
5千万円を超え1億円以下  価額の1.0%+29万円(税別)
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円(税別)
3億円超 価額の0.4%+149万円(税別)
  • 上記費用は税抜です。
  • 上記費用以外に、相続人調査(戸籍謄本等取得)、不動産調査(不動産登記簿謄本等取得)、登録免許税、郵便代、交通費等の実費が発生します。
  • 相続不動産の売却の際は、調査費用、仲介手数料等が発生します。
  • 譲渡所得税、相続税の申告が必要な場合、別途税理士費用が発生します。

手続きの流れ

お客様
手続き

当事務所
手続き

  • 1無料相談・ご依頼
  • 2ご相談時にお見積もり
  • 3相続人全員と遺産承継業務契約の締結
  • 4相続人調査(戸籍等収集)
  • 5相続財産調査
  • 6遺産分割協議書作成・押印
  • 7相続登記手続き
  • 8預金等解約
  • 9預金等の金銭を相続人に分配
  • 10遺産承継業務完了報告・清算

よくあるご質問

  • Q1

    銀行預金・株式の相続手続きも依頼できますか?

    詳しく見る

  • Q2

    相続人の1人が遠方に住んでいますが、お願いできますか?

    詳しく見る

  • Q3

    手続きにかかる費用はいつお支払いすればよろしいですか?

    詳しく見る

  • Q4

    相続税の申告もお願いできますか?

    詳しく見る

  • Q5

    相続した不動産を売却して、売却代金を分配したいのですが?

    詳しく見る

銀行預金・株式の相続手続きも依頼できますか?
相続人全員から遺産承継業務の委任を頂くことにより、代理人として銀行預金・株式の相続手続きを行うことができますので、ご安心してご依頼ください。
質問に戻る
相続人の1人が遠方に住んでいますが、お願いできますか?
書類等は郵送でやり取り可能ですので、ご安心してご依頼ください。
質問に戻る
手続きにかかる費用はいつお支払いすればよろしいですか?
原則、被相続人の預金からのお支払となりますので、相続人の方々の出費は無い場合がほとんどです。
質問に戻る
相続税の申告もお願いできますか?
信頼できる相続税に強い税理士をご紹介しております。
質問に戻る
相続した不動産を売却して、売却代金を分配したいのですが?
当サポートは相続不動産売却から売却代金の分配までサポートしております。ご安心してご依頼ください。
質問に戻る

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駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

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