自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言について
- 自筆証書遺言は、遺言書の作成自体については作成費用もかからず、思い立ったときに作成でき、その内容についても秘密できるので、手軽に作成できる特徴があります。
- しかし、逆に考えますと、専門家が関与していないため内容に不備があったり、秘密に作成したため、遺言者が死亡後、発見されないおそれもあります。
- また、遺言者死亡後に、家庭裁判所の遺言検認手続きが必要となってきます。
その他の遺言方式と比較はこちら
自筆証書遺言のメリット、デメリット
- ・手軽で思いついたらすぐに作成できる。
- ・費用がかからない。
- ・誰にも知られず、作成できる。
- ・誰にも知られず、変更ができる。
- ・不明確な内容・形式上の不備になり易い。
- ・紛失・変造・隠匿の恐れがある。
- ・誰にも知られず、変更ができる。
- ・家庭裁判所で検認手続が必要。
自筆証書遺言作成サポートの費用
◆費用項目・流れ
調査費用(実費)
- 登記簿謄本
(遺産に不動産がある場合のみ)
- 不動産の個数×480円
- 固定資産税評価証明書
- 概ね300円~350円/1通
- 戸籍謄本・住民票等
- 概ね200円~750円/1通
- ※その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。
サポート料
- 遺言原案の提案
- 40,000円(税抜)
(遺産総額が3千万円まで)
- 自筆証書遺言のチェック
- 25,000円(税抜)
(遺産総額が3千万円まで)
- 登記簿謄本
固定資産税評価証明書
(遺産に不動産がある場合のみ)
- 1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
- 戸籍謄本・住民票等
- 1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
- ※上記費用は税抜です。
- ※別途追加料金が発生する場合は、事前にご説明いたします。
(QAをご覧ください)
手続きの流れ
3遺言内容の打ち合わせ
必要書類の収集(戸籍謄本・住民票、印鑑証明書)
費用の具体例
自筆証書遺言の作成の相談及び文言提案。
遺産総額は約1000万円。
調査費用(実費)
- 戸籍謄本
- 450円×2通=900円
- 住民票
- 300円×1通=300円
- 不動産登記簿謄本
- 335円×2通=670円
- 小計
- 1,870円
サポート料
- 基本料金
- 40,000円(税抜)
- 調査費用
- 5通×1000円=5,000円
- 小計
- 45,000円
手続き費用総額
- 調査費用実費
- 1,870円
- サポート料
- 45,000円(税抜)
- 合計
- 46,870円(税抜)
初回の相談料は無料となっております。
遺言撤回のリスクと回避
良くも悪くも、
遺言は、撤回や破棄をすることができます。
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
遺言が自由に撤回や破棄できてしまうと、遺産を承継する予定の人が困る場合があります。
例えば、親に自分がある特定財産を相続するように遺言を作成してもらったのに、親が亡くなる直前に他の子どもにそそのかされ、遺言を撤回し、他の子どもにその特定財産を相続させる旨の遺言書を作成させれる可能性があります。
また、遺言はいつでも撤回ができてしまうため、財産を相続する人は常に不安定の地位にあるといえます。
そのようなリスクがある場合、信託を活用すると安心です。
信託について詳しくはこちら
遺言と違い信託は、
「財産を承継する人の承諾がなければ、財産を承継する人を変更できない」
と規程することができます。
参考条文 信託法第90条
(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第九十条 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2018年改正
自筆証書遺言の方式緩和
- 自筆証書遺言は、民法968条で作成方法が厳格に定めれらていました。
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- そのため、全文を自書する必要があり、財産が多数の方にとっては大変な作業となっていました。
- そこで、全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとしました。
- ただし、当該財産目録の各頁に署名押印することを要します。
改正民法968条2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
なお、本法律の改正は、平成31年1月13日から施行されます。
法務局における遺言書の保管
- 今まで自筆証書遺言を保管する公的機関はありませんでした。
- そこで、法務局で自筆証書遺言を保管するサービスができる法律が成立しました。
- ※2018.8.15時点で施行日は未定となっております。
本法律の概要は以下の通り
①遺言書の保管の申請
- 保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(第1条)。
- また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。
- 遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います(第2条,第3条)。
- 遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。
- 遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。
②遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理
- 保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(第6条第1項,第7条第1項)。
③遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回
- 遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条,第8条)。保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(第8条第4項)。
- 遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。
④遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
- 特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(第10条)。
- 遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(第9条)。
- 遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)。
⑤遺言書の検認の適用除外
- 遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません(第11条)。
⑥手数料
- 遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります。(第12条)
法務省HP引用
よくあるご質問
Q1
自筆証書遺言を見つけましたが、字が読めません。どうすれば?
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Q2
自筆証書遺言を見つけましたが、署名押印がありません。有効ですか?
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Q3
自筆証書遺言を見つけましたが、拇印が押してあります。有効ですか?
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- 自筆証書遺言を見つけましたが、字が読めません。どうすれば?
- 全く読めない遺言は無効となるほかありません。仮に少しでも読めるようであれば、鑑定を受ける事をお勧めいたします。
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- 自筆証書遺言を見つけましたが、署名押印がありません。有効ですか?
- 署名押印がなければ遺言の効力がありません。しかし、署名はあったが封筒の封じ目に押印があった事例において、自筆証書遺言を認めた判例があります。(最高裁判所第二小法廷平成6年6月24日)
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- 自筆証書遺言を見つけましたが、拇印が押してあります。有効ですか?
- 自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。 との判例(最高裁判所第一小法廷平成元年2月16日 )がありますが、遺言者が健在であれば、押印を押すのが賢明と思われます。
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- 専門家へ依頼するメリット
- 自筆証書遺言は、専門家に相談せずに、自らの意思によって作成が可能ですが、専門家に依頼すると次のようなメリットがあります。
- ①必要な書類の収集を任せられる。
- ②遺言の文案作成を全て任せられる。
- ③形式的に無効となる恐れがなくなる。
- ④遺言執行者の依頼も可能。
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