公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言について
- 公正証書遺言は、専門家及び公証人が内容にまで関与しれ作成されるものであるので、遺言の効力をめぐって将来紛争が生じる危険性は低いといえます。
- 遺言書原本を公証役場で保管するため、遺言が隠匿や破棄されたとしても、公証役場で遺言が再発行可能となります。
- 自筆証書遺言と違い、家庭裁判所の検認手続きを経ることなく、迅速に遺言の内容が実現できます。
その他の遺言方式と比較はこちら
公正証書遺言のメリット、デメリット
- ・証人が必要となり、より正当性が担保される。
- ・死後すぐに遺言の内容を実行できる。
- ・原本は公証役場に保管されるため紛失変造の心配がない。
- ・紛失をしても公証役場で再発行可能
- ・証人が必要となり、費用がかかる。
- ・公証人手数料がかかる。
- ・作成に日数がかかる。
- ・自筆証書遺言でも撤回可能
公正証書遺言作成サポートの費用
費用項目・流れ
調査費用(実費)
- 登記簿謄本
(遺産に不動産がある場合のみ)
- 不動産の個数×480円
- 固定資産税評価証明書
- 概ね300円~350円/1通
- 戸籍謄本・住民票等
- 概ね200円~750円/1通
- ※その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。
公証人手数料(実費)
- 公証人手数料
- 遺産の総額、公正証書遺言の枚数によって変化します。
公証役場HP
サポート費用
- 基本報酬
- 60,000円(税抜)
(遺産総額が3千万円まで)
- 証人
(2名必要)
- 10,000円(税抜)/1人
当事務所では司法書士2名が証人となります。
- 登記簿謄本
固定資産税評価証明書
(遺産に不動産がある場合のみ)
- 1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
- 戸籍謄本・住民票等
- 2,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
- ※上記費用は税抜です。
- ※別途追加料金が発生する場合は、事前にご説明いたします。
(QAをご覧ください)
手続きの流れ
3遺言内容の打ち合わせ
必要書類の収集(戸籍謄本・住民票、印鑑証明書)
6公証人役場に公正証書遺言(案)と資料を提出
公証人と打ち合わせ
8公証人役場にて公正証書遺言作成
公正証書遺言の正本・謄本を受領
公証人の費用支払い・ご清算
費用の具体例
公正証書遺言の作成の相談及び文言提案。
遺産総額は約2000万円。
調査費用(実費)
- 戸籍謄本
- 450円×2通=900円
- 住民票
- 300円×1通=300円
- 不動産登記簿謄本
- 335円×2通=670円
- 小計
- 1,870円
公証人手数料(実費)
- 公証人手数料
- 38,000円
- 小計
- 38,000円
サポート料
- 基本料金
- 60,000円
- 証人
- 20,000円
- 調査費用
- 2通×1,000円=2,000円(不動産登記簿謄本)
3通×2,000円=6,000円(戸籍謄本、住民票)
- 小計
- 88,000円(税抜)
手続き費用総額
- 調査費用(実費)
- 1,870円
- 公証人手数料(実費)
- 38,000円
- サポート料
- 88,000円
- 合計
- 127,870円(税抜)
遺産の総額・種類や相続人の人数等によって変化しますが、15万円前後の方が多くなっております。
ご利用された「お客様の声」
■当事務所をどこでお知りになりましたか?
会計事務所
■ご依頼の手続きについてお教え下さい。
遺言
■担当司法書士の対応はいかがでしたでしょうか?
大変満足
■費用・報酬の説明は充分でしたか?
大変満足
■相談・依頼にあたって心配に思っていた点を、お聞かせください。
記入なし
■当事務所に対してのご意見・ご感想をお聞かせください。
大変明るく、理解できやすいように初心者のものに説明して下さり、安心しておまかせできました。
色々、質問にも答えて下さり、大変勉強になりました。有難うございました。
■当事務所より
当事務所をご利用頂き誠にありがとうございます。遺言をご相談される方の99%は、初めての遺言作成です。私どもの手助けで、「不安」を「安心」に変えることができると嬉しく思います。今後とも宜しくお願いいたします。
他の「お客様の声」はこちら>>
遺言撤回のリスクと回避
良くも悪くも、
遺言は、撤回や破棄をすることができます。
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
遺言が自由に撤回や破棄できてしまうと、遺産を承継する予定の人が困る場合があります。
例えば、親に自分がある特定財産を相続するように遺言を作成してもらったのに、親が亡くなる直前に他の子どもにそそのかされ、遺言を撤回し、他の子どもにその特定財産を相続させる旨の遺言書を作成させれる可能性があります。
また、遺言はいつでも撤回ができてしまうため、財産を相続する人は常に不安定の地位にあるといえます。
そのようなリスクがある場合、信託を活用すると安心です。
公正証書遺言よりも後日作成された自筆証書遺言が優先されます。
信託について詳しくはこちら
遺言と違い信託は、
「財産を承継する人の承諾がなければ、財産を承継する人を変更できない」
と規程することができます。
参考条文 信託法第90条
(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第九十条 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
よくあるご質問
- 高齢のため公証人役場に行くことが難しいのですが、どうしたらよいでしょうか?
- 自宅や入院先などに公証人に出張してもらうことができます。別途、手数料・日当・交通費が必要です。(出張距離・相続額によって変動しますが、約2万円~)
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- 公正証書遺言を作る際には、どのような資料が必要でしょうか?
- 財産内容が分かる資料が必要です。具体的には、次のようなものです。
- 不動産の場合:固定資産税の通知書や明細書または課税証明書、登記事項証明書
- 預貯金の場合:通帳や定期証書など、金融機関・支店名・現在の金額が分かるもの
- その他の財産:内容と現在の金額(価格)が分かるもの
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- 戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?
-
- ①遺言者本人の印鑑登録証明書 (発行後3カ月以内)
- ②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 (相続人以外への遺贈の場合は不要)
- ③相続人もしくは受遺者(財産をもらう人)の住民票
- ④受遺者が法人の場合、法人の登記事項証明書
- ⑤遺言執行者を指定する場合、遺言執行者の住民票
- ⑥遺言執行者が法人の場合は、登記事項証明書および印鑑証明書
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- 証人は誰に頼めばよいのですか?
- 証人は2人必要です。ただし、次の人は証人にはなれません。
- 未成年者
- 推定相続人、受贈者及びその配偶者並びに直系血族
証人となる方は、住所・氏名・生年月日のわかる書類(運転免許証等)が必要となります。
- ※当事務所では司法書士2名が証人となっております。
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- 公証人の手数料はどのくらいかかりますか?
- 相続させる財産の価額や相続人の数等によって決まります。
詳しくはこちら(公証人役場HP)
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、54,000円になります。この他、証書の手数料が数千円かかります。
なお、公証人の手数料は、打ち合わせの段階で算出してもらえます。
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- 遺産総額が3千万円を超える場合の費用(報酬)はどうなりますか?
- 3千万円を超える1千万円ごとに10,000円(税抜)加算されます。
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- 専門家へ依頼するメリット
- 公正証書遺言は、専門家に相談せずに、直接公証役場に行っても作成が可能ですが、専門家に依頼すると次のようなメリットがあります。
- ①必要な書類の収集を任せられる。
- ②遺言の文案作成を全て任せられる。
- ※公証人は、単純な法的アドバイスはできますが、詳細な内容についてのアドバイスは立場上難しい場合があります。
- ③公証人との打ち合わせを全て任せられる。
- ※公証役場の営業時間は、平日の9時から17時です。
- ④証人2人を集める必要がない。
- ※当事務所の司法書士2名が証人となりますので、秘密も保持できます。
- ⑤遺言執行者の依頼も可能。
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