相続人に未成年者がいる場合
特別代理人選任の申立てが必要
相続人のなかに未成年者がいる場合、その親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します(民法824)。
ただし、親権者自身も共同相続人である場合又は親権者が当該遺産分割協議において複数の未成年者の代理人となる場合は、親権者の行為が利益相反となるため、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を求める必要があります(民法826)。
そして
特別代理人が選任された場合は、その
特別代理人が遺産分割協議に参加することとなります。
■事例
田中太郎の相続人は、花子、一郎、二郎、三郎の4名。
本来、未成年者である次郎・三郎は、親権者である花子が次郎・三郎に代わって遺産分割協議で参加しなければならない。
しかし、親権者である花子も相続人の為、親権者の行為が利益相反となり、親権を行使できない。
そのため、二郎・三郎には、親権者花子の変わりに、特別代理人を選任する必要があります。
また、未成年者が2名いますので、それぞれに別の特別代理人を選任する必要があります。
費用(報酬)
- 申立基本報酬
- 30,000円(税抜)/1名選任
- 戸籍謄本・住民票等
- 1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
- ※上記費用は税抜です。
- ※別途追加料金が発生する場合は、事前にご説明いたします。
(QAをご覧ください)
費用(実費)
- 収入印紙(申立)
- 800円(子1人につき)
- 収入印紙(証明書)
- 150円/1通
- 郵便切手
(広島家庭裁判所の場合)
- 不動産の個数?480円
- 戸籍謄本・住民票等
- 概ね200円~750円/1通
- ※その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。
手続きの流れ
4特別代理人選任申立書・遺産分割協議書の作成・お渡し
よくあるご質問
Q1
特別代理人にはどのような人が選任されますか? 何か資格が必要ですか?
詳しく見る
Q2
未成年の子が複数いる場合、特別代理人は1人で兼任できますか?
詳しく見る
詳しく見る
詳しく見る
Q5
相続した財産に不動産や預貯金があります。特別代理人選任後、相続手続きの依頼はできますか?
詳しく見る
- 特別代理人にはどのような人が選任されますか? 何か資格が必要ですか?
- 資格は必要ありません。
未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して選任されますが、申立時に申立書に記載した「特別代理人候補者」が選任されることが多いようです。候補者になるのは、専門家や親族など様々なケースがあります。
親族の場合、祖父母を候補者として選任申立てする事もできます。
- 質問に戻る
- 未成年の子が複数いる場合、特別代理人は1人で兼任できますか?
- それぞれに特別代理人を選任する必要があります。
- 質問に戻る
- 戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?
- 不動産や預金の相続に必要な戸籍謄本等のほかに次のものが必要です。
- 質問に戻る
- 特別代理人としての地位はいつ終了しますか?
- 特別代理人は、当該遺産分割協議の為だけに選任されますので、遺産分割協議成立後に終了します。
- 質問に戻る
- 相続した財産に不動産や預貯金があります。特別代理人選任後、相続手続きの依頼はできますか?
- 当事務所には、「相続登記おまかせパック」、「預金手続きおまかせパック」 (それぞれ基本報酬86,400円)があります。
詳しくはそれぞれのページをご参照下さい。
- 質問に戻る