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相続開始後の手続き遺産分割協議

遺産分割協議について

遺産分割協議  

遺産分割協議とは?

人の死亡により、相続が開始します。相続人は、相続開始と同時に被相続人(=死亡した方)の財産に属した一切の権利義務を承継します。
この被相続人(=死亡した方)の財産に属した一切の権利義務は、相続人の共有状態となります。
そこで遺産分割により、被相続人(=死亡した方)の財産に属した一切の権利義務を分割して、各相続人の単独所有(又は共有所有)をすることをいいます。
相続登記
  • (1) 遺産分割協議の当事者

    遺産分割は、共同相続人全員の協議で行います。一人でも欠けていたりすると、その遺産分割協議は無効となります。その為、相続人の確定作業は非常に重要となります。
    なお、当事者には相続人のはか、包括受遺者(民法990)、相続分譲受人(民法905参照)、遺言執行者(民1012)が含まれます。
    逆に、相続放棄をした者、相続欠格者は当事者ではなくなります。
    相続人に未成年者がいる場合行方不明者がいる場合は、裁判所の手続が必要となります。
  • (2) 遺産分割協議の時期

    遺産分割は、下記の遺産分割の禁止がなされている場合を除いて、相続開始後いつでも行うことが出来ます。
    ただし、相続税の申告が必要な場合、原則相続税の申告期日(相続開始知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割協議を纏めなくてはなりません。
    ※遺産分割の禁止
    ①遺言による分割禁止(民908条)。最高5年間。
    ②協議・調停による分割禁止。最高5年間。
    ③審判による分割禁止。最高5年間。
  • (3) 遺産分割協議の範囲および評価

    遺産分割協議は、被相続人の所有していた遺産を対象とするものです。遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産も含まれます
    また、遺産の評価も決定しなければなりません。代表的な物として、不動産があります。不動産は、売却しなければ本当の評価額は分りませんが、売却できない場合は、相続人間で評価額を決定します。
  • (4) 遺産分割協議の方法

    遺産分割協議は、全員が一同に集まる必要はありません。例えば、電話、メール、手紙などの方法で、相続人全員の同意を得られれば良いことになります。
  • (5) 遺産分割協議分割の方法

    分割の方法4つの方法があります。
    ①現物分割
    遺産そのものを物理的に分割する方法です。しかし、不動産など、物理的に分割できない場合は使用できません。
    ②換価分割
    遺産を売って売却代金を分割する方法です。しかし、自宅に相続人が住んでいる場合などは簡単に売却できません。
    広島相続遺言まるごとサポートでは、相続不動産の売却サポートをおこなっております。詳しくはこちら
    ③代償分割
    遺産を相続した相続人が、他の相続人に金員などを支払う方法です。しかし、当該相続人に金員がなければ使用できません。
    ④共有
    遺産を共有する方法です。しかし、相続後は共有者全員でなければ売却等が出来なくなります。
  • (6) 遺産分割協議の合意

    遺産分割については、民法906条で「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と規定しています。
    相続人の立場・考え方は、全員違うわけですから、必要であれば根気よく話し合いを続けなければなりません。
    どうしても、合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判を利用することとなりますが、あくまで最終手段と認識してほうがよいかと考えます。
    私の経験から、遺産分割協議が整わない原因として、大きく2点有ります。
    1点目は、遺産が全て開示されているかの相続人間での疑心暗鬼。
    2点目は、被相続人(亡くなられた方)に対する貢献の相続人間での評価
    この2点を相続人間で相互に理解しあうことが、遺産分割協議は纏める為に必須かと考えます。
  • (7) 遺産分割協議書の作成

    遺産について相続人間で帰属が決定すれば、この内容を遺産分割協議書として書面にします。
    この遺産分割協議書は、法務局や金融機関に提出しますが、そこでは、遺産分割協議書に個人実印の押印が要求されます。また、印鑑証明書の提出も求めれらます。
    その為、相続人の皆様には、実印及び印鑑証明書の準備が必要となります。
    なお、遺産分割協議書が数ページにわたるときは、契印の押印が必要となります。
  • (8) 相続債務について

    相続債務について、法定相続分と異なる協議をしても、相続債権者にその旨を主張できません。相続人は、法定相続分に従った債務を承継することになります。
    よくあるのが、自宅は長男が相続するから、住宅ローンも長男が支払っいく場合です、この場合、長男が住宅ローンの支払いができなくなると、銀行は他の相続人に対して、支払いを求めることができます。
  • 各種相続手続き開始。(不動産名義変更、預金解約等)
 

相続人に未成年者がいる場合


特別代理人選任  

特別代理人選任の申立てが必要

相続人のなかに未成年者がいる場合、その親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します(民法824)。
ただし、親権者自身も共同相続人である場合又は親権者が当該遺産分割協議において複数の未成年者の代理人となる場合は、親権者の行為が利益相反となるため、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を求める必要があります(民法826)。
そして特別代理人が選任された場合は、その特別代理人が遺産分割協議に参加することとなります。

■事例
特別代理人
田中太郎の相続人は、花子、一郎、二郎、三郎の4名。
本来、未成年者である次郎・三郎は、親権者である花子が次郎・三郎に代わって遺産分割協議で参加しなければならない。
しかし、親権者である花子も相続人の為、親権者の行為が利益相反となり、親権を行使できない。
そのため、二郎・三郎には、親権者花子の変わりに、特別代理人を選任する必要があります。
また、未成年者が2名いますので、それぞれに別の特別代理人を選任する必要があります。

費用(報酬)

申立基本報酬
30,000円(税抜)/1名選任
戸籍謄本・住民票等
1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
  • 上記費用は税抜です。
  • 別途追加料金が発生する場合は、事前にご説明いたします。
    (QAをご覧ください)

費用(実費)

収入印紙(申立)
800円(子1人につき)
収入印紙(証明書)
150円/1通
郵便切手
(広島家庭裁判所の場合)
不動産の個数?480円
戸籍謄本・住民票等
概ね200円~750円/1通
  • その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。

手続きの流れ

お客様
手続き

当事務所
手続き

  • 1無料相談・ご依頼
  • 2ご相談時にお見積もり
  • 3必要書類の収集
    (戸籍謄本・住民票等)
  • 4特別代理人選任申立書・遺産分割協議書の作成・お渡し
  • 5特別代理人選任申立書に署名・押印
  • 6特別代理人選任申立書をお預かり
  • 7家庭裁判所に申請
  • 8特別代理人選任審判書を受領
  • 9不動産・預金の相続手続きへ

よくあるご質問

  • Q1

    特別代理人にはどのような人が選任されますか? 何か資格が必要ですか?

    詳しく見る

  • Q2

    未成年の子が複数いる場合、特別代理人は1人で兼任できますか?

    詳しく見る

  • Q3

    戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?

    詳しく見る

  • Q4

    特別代理人としての地位はいつ終了しますか?

    詳しく見る

  • Q5

    相続した財産に不動産や預貯金があります。特別代理人選任後、相続手続きの依頼はできますか?

    詳しく見る

特別代理人にはどのような人が選任されますか? 何か資格が必要ですか?
資格は必要ありません。
未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して選任されますが、申立時に申立書に記載した「特別代理人候補者」が選任されることが多いようです。候補者になるのは、専門家や親族など様々なケースがあります。
親族の場合、祖父母を候補者として選任申立てする事もできます。
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未成年の子が複数いる場合、特別代理人は1人で兼任できますか?
それぞれに特別代理人を選任する必要があります。
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戸籍謄本等はどのようなものが必要ですか?
不動産や預金の相続に必要な戸籍謄本等のほかに次のものが必要です。
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
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特別代理人としての地位はいつ終了しますか?
特別代理人は、当該遺産分割協議の為だけに選任されますので、遺産分割協議成立後に終了します。
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相続した財産に不動産や預貯金があります。特別代理人選任後、相続手続きの依頼はできますか?
当事務所には、「相続登記おまかせパック」「預金手続きおまかせパック」 (それぞれ基本報酬86,400円)があります。
詳しくはそれぞれのページをご参照下さい。
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相続人に行方不明者がいる場合

不在者の財産管理人選任の申立てが必要

不在者財産管理人 相続人のなかに、調査を尽くしても行方が分らない者がいる場合があります。しかしそれでは、遺産分割協議が出来なくなってしまいます。そこでこのような場合、共同相続人は、当該行方不明者を不在者として、家庭裁判所に対し、財産管理人の選任をもとめることができます。(民法25条1項)
そして選任された不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加することとなります。

費用(報酬)

申立基本報酬
50,000円(税抜)/1名選任
権限外申立報酬
30,000円(税抜)/1件あたり
不在者財産管理人報酬
不在者の財産から支払われます。
金額は家庭裁判所が決定します。
戸籍謄本・住民票等
1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
  • 上記費用は税抜です。
  • 別途追加料金が発生する場合は、事前にご説明いたします。
    (QAをご覧ください)

費用(実費)

収入印紙(申立)
800円(1人につき)
収入印紙(証明書)
150円/1通
郵便切手
(広島家庭裁判所の場合)
不動産の個数?480円
戸籍謄本・住民票等
概ね200円~750円/1通
予納金
数十万から100万程度。家庭裁判所が決定
不在者の財産で管理人の報酬が払える見込みがない場合に、必要となります。
  • その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。

手続きの流れ

お客様
手続き

当事務所
手続き

  • 1無料相談・ご依頼
  • 2ご相談時にお見積もり
  • 3必要書類の収集
    (戸籍謄本・住民票等)
  • 4不在者財産管理人選任を申請
  • 5不在者財産管理人の審判
  • 6不在者財産管理人から権限外行為許可の申立て
  • 7許可の審判
  • 8不在者財産管理人と相続人間で遺産分割協議
  • 9不動産・預金の相続手続きへ
 

よくあるご質問

  • Q1

    不在者財産管理人は誰が申立てできますか?

    詳しく見る

  • Q2

    不在者財産管理人の候補者を推薦できますか?

    詳しく見る

  • Q3

    予納金とはなんですか?

    詳しく見る

  • Q4

    不在者財産管理人の権限外行為の許可とはなんですか?

    詳しく見る

  • Q5

    遺産分割協議はどのようになりますか?

    詳しく見る

  • Q6

    不在者財産管理人の地位はいつまで続きますか?

    詳しく見る

不在者財産管理人は誰が申立てできますか?
利害関係人又は検察官が申立てできます。
利害関係人とは、不在者の財産を管理する者がいないことについて、法律上の利害関係のある者となります。
具体的には、「相続人」「抵当権者」「時効取得者」などが上げられます。
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不在者財産管理人の候補者を推薦できますか?
不在者財産管理人の適格要件はありません。 その為、共同相続人の配偶者・親戚などの、直接利害関係のある者でなければ、候補者として推薦する事は可能です。
家庭裁判所は、多くの場合で、上記のような利害関係人が候補者でない限り申立人から推薦のあった候補者を、不在者財産管理人として選任しています。 なお、何らかの事情により推薦者以外の者が不在者財産管理人に選任される場合は、予納金の必要となる可能性がありますので、注意が必要です。
当事務所を、不在者財産管理人候補者として申立てを行い、認めれたケースもございます。
なお、候補者を推薦しない場合は、家庭裁判所の推薦した者が不在者財産管理人となります。この場合は、ほぼ予納金が必要なります。
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予納金とはなんですか?
使用用途としては、主に不在者財産管理人に対する報酬となります。
本来、不在者財産管理人の報酬は、不在者の財産から支出しますが、財産が無い、財産が不動産だけの場合など、不在者の財産から報酬が支出できない場合があります。 そのような場合に、家庭裁判所は、不在者財産管理人に対する報酬を確保するため、申立人に予納金を求めてくることになります。
逆に、不在者財産管理人の候補者を推薦し、その者が不在者財産管理人に選任された場合で、選任された不在者財産管理人が報酬不要とした場合は、予納金が不要となるケースもございます。
なお、予納金の額は、家庭裁判所が事件ごとに決定し、概ね数十万円~100万円となります。
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不在者財産管理人の権限外行為の許可とはなんですか?
不在者財産管理人の権限は、不在者財産の保存・管理等になります(民28条・103条)。
したがって、不在者財産管理人がそれら以外の行為をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。これを、「権限外行為の許可」といいます。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する事は、権限外行為とみなされていますので、家庭裁判所の許可が必要となります。
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遺産分割協議はどのようになりますか?
原則、不在者の法定相続分は確保しなければなりません。したがって、不在者の相続分をゼロとすることは認めらせません。
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不在者財産管理人の地位はいつまで続きますか?
原則、不在者自らが、財産を管理することができるようになった時点で終了となります。しかし、不在者が出てこない場合は、管理すべき財産が無くなった時点で終了となります。したがって、財産が残っている限り、半永久的に終了しないことになってしまいます。
不在者の財産が金銭だけである時は、毎年不在者財産管理人へ報酬を支払う事により、金銭がなくなりますので、いつか終了することになります。
なお、不在者の財産が負債だけとなった場合も、終了される場合があります。
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