ホーム

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

相続開始後の手続き遺産分割協議

遺産分割協議について

遺産分割協議

遺産分割協議とは?

人の死亡により、相続が開始します。相続人は、相続開始と同時に被相続人(=死亡した方)の財産に属した一切の権利義務を承継します。

この被相続人(=死亡した方)の財産に属した一切の権利義務は、相続人の共有状態となります。

そこで遺産分割により、被相続人(=死亡した方)の財産に属した一切の権利義務を分割して、各相続人の単独所有(又は共有所有)をすることをいいます。

遺産分割

(1) 遺産分割協議の当事者を確定

遺産分割は、共同相続人全員の協議で行います。一人でも欠けていたりすると、その遺産分割協議は無効となります。その為、相続人の確定作業は非常に重要となります。
なお、当事者には相続人のはか、包括受遺者(民法990)、相続分譲受人(民法905参照)、遺言執行者(民1012)が含まれます。
逆に、相続放棄をした者、相続欠格者は当事者ではなくなります。
相続人に未成年者がいる場合、行方不明者がいる場合は、裁判所の手続が必要となります。

(2) 遺産分割協議の時期

遺産分割は、下記の遺産分割の禁止がなされている場合を除いて、相続開始後いつでも行うことが出来ます。
ただし、相続税の申告が必要な場合、原則相続税の申告期日(相続開始知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割協議を纏めなくてはなりません。
※遺産分割の禁止
①遺言による分割禁止(民908条)。最高5年間。
②協議・調停による分割禁止。最高5年間。
③審判による分割禁止。最高5年間。

(3) 遺産分割協議の範囲および評価

遺産分割協議は、被相続人の所有していた遺産を対象とするものです。遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産も含まれます
また、遺産の評価も決定しなければなりません。代表的な物として、不動産があります。不動産は、売却しなければ本当の評価額は分りませんが、売却できない場合は、相続人間で評価額を決定します。

(4) 遺産分割協議の方法

遺産分割協議は、全員が一同に集まる必要はありません。例えば、電話、メール、手紙などの方法で、相続人全員の同意を得られれば良いことになります。

(5) 遺産分割の方法

分割の方法4つの方法があります。
①現物分割
遺産そのものを物理的に分割する方法です。しかし、不動産など、物理的に分割できない場合は使用できません。
②換価分割
遺産を売って売却代金を分割する方法です。しかし、自宅に相続人が住んでいる場合などは簡単に売却できません。
広島相続遺言まるごとサポートでは、相続不動産の売却サポートをおこなっております。詳しくはこちら
③代償分割
遺産を相続した相続人が、遺産を相続しなかった相続人に金員などを支払う方法です。しかし、当該相続人に金員がなければ使用できません。
④共有
遺産を共有する方法です。しかし、相続後は共有者全員でなければ売却等が出来なくなります。

(6) 遺産分割協議の合意

遺産分割については、民法906条で「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と規定しています。
相続人の立場・考え方は、全員違うわけですから、必要であれば根気よく話し合いを続けなければなりません。
どうしても、合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判を利用することとなりますが、あくまで最終手段と認識してほうがよいかと考えます。
私の経験から、遺産分割協議が整わない原因として、大きく2点有ります。
1点目は、遺産が全て開示されているかの相続人間での疑心暗鬼。
2点目は、被相続人(亡くなられた方)に対する貢献の相続人間での評価。
この2点を相続人間で相互に理解しあうことが、遺産分割協議は纏める為に必須かと考えます。

(7) 遺産分割協議書の作成

遺産について相続人間で帰属が決定すれば、この内容を遺産分割協議書として書面にします。
この遺産分割協議書は、法務局や金融機関に提出しますが、そこでは、遺産分割協議書に個人実印の押印が要求されます。また、印鑑証明書の提出も求めれらます。
その為、相続人の皆様には、実印及び印鑑証明書の準備が必要となります。
なお、遺産分割協議書が数ページにわたるときは、契印の押印が必要となります。

(8) 相続債務について

相続債務について、法定相続分と異なる協議をしても、相続債権者にその旨を主張できません。相続人は、法定相続分に従った債務を承継することになります。
よくあるのが、自宅は長男が相続するから、住宅ローンも長男が支払っいく場合です、この場合、長男が住宅ローンの支払いができなくなると、銀行は他の相続人に対して、支払いを求めることができます。

(9) 相続による名義変更

遺産分割協議書・戸籍一式等を持参して、不動産や預貯金・株式等の名義変更を行います。
初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.